特商法

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個人事業を営むにあたってネックとなることの1つは、特商法による事業主の住所氏名等の表示です。ネットで調べても、氏名等表示をしたくない場合は、バーチャルオフィスがおすすめなどという記事は山のように出てきます。でも、個人事業を始めたばかりの身では、少しでも初期投資を抑えるために、バーチャルオフィス代ももったいない。だいたい最低でも月1000円くらいかかるらしい。個人名や住所をネットにさらすのはリスクが大きすぎるからバーチャルオフィスがよい、との声がある一方で、たまに少数意見として、事業をやるなら氏名住所が知られるのは当たり前だというもののある。格安でバーチャルオフィスを借りるとなると、郵便物が月に1回しか届かないものだったりもする。1か月も郵便物をためといて大丈夫かなあなどとも思う。
自分としては、まだ結論が出ていませんが、たぶん、ホームページの片隅に小さく特商法で指定された内容のページへ行くリンクを作って済まそうかなと思っています。個人情報をネットに出すリスクとバーチャルオフィス代のリスクを比べて、どっちがましかな、という観点で決めるしかありません。

特商法を調べてみました。正式名称は、「特定商取引に関する法律」です。
1条の目的では、「購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し」とあり、買い手の利益保護が主たる目的です。
2条2項の定義では、『「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供』とあり、ネットショップやネットによる講座等は「通信販売」にあたるようです。
11条では、通信販売における広告の表示義務として、「通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない」と規定されています。同条6号に「前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項」とあり、この中に事業者の住所氏名電話番号等があるものと思われます。

法における「主務省令」として「特定商取引に関する法律施行規則」があり、同規則23条1号に、法11条6号の「主務省令で定める事項」として、
「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」
があります。

というわけで、個人事業者を悩ませる氏名住所等表示の根拠法令は、
特定商取引に関する法律11条6号 の委任する
特定商取引に関する法律施行規則23条1号
だということがわかりました。結局、この施行規則を作った通商産業省は、消費者を保護することばかり考えて、個人事業者が弱者となりうることなど考えてもいないんだろうなと思ったりします。
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