購入可能な物件の額

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コラム
住宅購入時には物件自体の価格の他にも、不動産取得税、印紙税、登録免許税、司法書士報酬、ローン事務手数料、保証料、保険、仲介料、引っ越し費用などの諸経費がかかります。

不動産取得税は引き渡しから数か月後に都道府県より納税通知書が届きます。
税率は4%、住宅とその土地については特例で2024年3月31日までは3%になります。

さらに課税標準が
2024年3月31日までに宅地を取得した場合は
固定資産税評価額×1/2に、

新築住宅や新耐震基準に適合する中古住宅を取得した場合には
固定資産税評価額から一定額が控除されます(新築の場合1,200万円)。

特例適用住宅の敷地に関してはさらに
① 4万5千円
② 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×3%
いずれか多い額が不動産取得税額から控除されるため
実質非課税になる場合もあります。

印紙税は契約書などに記載された金額に応じてかかりますが、
2024年3月31日までに作成される
不動産の売買契約書 や 工事請負契約書 は
軽減の特例により、例えば4000万円の売買契約書に課税される印紙税は2万円から1万円になります。

不動産の登記は司法書士が行ってくれることが多く、その場合
登録免許税は司法書士に報酬とともに支払うことになります。
登録免許税についても特例があり
新築または取得後1年以内の個人の住宅用家屋(50㎡以上等の要件有)の税率は
所有権保存登記 0.4%→0.15%、
売買による所有権移転登記 2%→0.3%、
抵当権設定登記 0.4%→0.1% 
となります(2024年3月31日まで)。

住宅ローン事務手数料は銀行に、保証料は保証会社に支払うものですが、
保証料は無料で事務手数料が高めに設定されているもの、
事務手数料が定額か定率かでローン金利が変わるもの、
保証料を前払い一括か金利に上乗せするかを選べるもの
など色々ありますので、
比較検討し最終的な支払金額や返済計画から最も適しているものを選びましょう。

住宅ローンの契約にあたっては、火災保険への加入が求められます。
火災保険は保険会社によって補償内容やオプションなどに選択肢がありますが、
地震や地震に起因する災害は別途地震保険に加入しないと補償されません。
地震保険に関しては建物の所在地と構造により保険料が決まっているため保険会社による違いはありません。
火災保険に付帯して契約します。

固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課されますが、
年の途中で売買があった場合は日割り計算した固定資産税相当額を購入時に支払う場合もあります。

不動産仲介料に関しては
200万円までの部分は5%
200~400万円の部分は4%
400万円超の部分は3%
(+消費税)
と上限が定められています。

新築マンションを購入する場合等仲介手数料がかからない場合もありますが、それ以外の場合は全部で5~10%の諸費用を見込んでおいた方がよさそうです。

諸費用を8%とした場合の購入可能な物件の金額は
(頭金+住宅ローン借入額)÷(1+0.08)
となります。

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