差額ベッドのなぞ 個室望まないのに「空きがない」

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マネー・副業
差額ベッド料のなぞの続きです。

全4回の記事のうち2回目になります。

実は、厚生労働省の通知には、差額ベッド料を求めてはならない場合の例として、「差額ベッド料のかかる個室などの特別室以外が満床であるため、特別室に入院させた患者の場合」と書いてある。

では、先述のような「大部屋にベッドがないから個室へ」というのは通知違反なのだろうか?

COMLが、この通知の解釈を厚労省に求めたところ、厚労省は、「疑義解釈資料」で「設備や料金について、明確かつ懇切丁寧に説明し、そのうえで、患者が特別室への入院に同意している場合は、料金を徴収するのは差し支えない」とした。(中略)

差額ベッド料のかからない大部屋が満床だった場合に、①設備や料金について明確な説明がないまま、同意書に署名させられていた②入院の必要があるにも関わらず、差額ベッド料を払うのに同意しないなら、他の病院を受診するよう言われた、という「不適切な事例」が報告され、「明確かつ懇切丁寧な説明が必要との考え方を明確化」するためだという。

では、先ほどの事例で「嫌なら他の病院に行って」と言われたのは、不適切ではないのか?

COMLの山口さんは「不適切ではあっても、口頭でのやりとりは「言った、言わない」の水かけ論になりがち。同意書を提出すれば「患者の納得のうえでの同意」とみなされ、証拠として重みをもってしまう」と指摘する。(引用終わり)

う~ん…どうなんでしょう?

設備や料金についての明確な説明が無いというのは論外にしても、同意書に署名を断ったときに「嫌なら他の病院で受診してください」と言われたとしたら、署名せざるを得ないですよね。

で、それも口頭でのやりとりだから、言った言わないで水掛け論になってしまう、証拠が残らない、残るのは署名した同意書のみ、と言われたら、患者側が圧倒的に不利です。

後半の記事では、そのような対応をされた場合には、その主張を行い、病院側と減額などの措置を取れないか話し合うことが可能、とあります。

ですが、病院に入院を迫られている状況、特に精神的に不安になり、体力も失われていて、つい弱気になってしまうような状況で強気に交渉ができるでしょうか?個人的には難しいのでは…と思ってしまいますが…

かと言って泣き寝入りすることはなく、納得できないことがあれば地方厚生局の事務所に相談したり、COML(ささえあい医療人権センター)でも電話相談を受け付けているそうなので、まずは相談しましょうという内容でした。

記事は次回に続きます。
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