問題 夫Aと妻Bが、婚姻届を提出する前に、「婚姻後にABそれぞれが得た財産は、すべてABが2分の1ずつ所有(共有)する」という内容の夫婦財産契約を結び、その登記をした。Aは、この契約に基づき、Aが得た給与所得等の収入金額のうち2分の1をAの収入金額とし、自己の所得税の確定申告をした。このAの申告は、現行所得税法上認められるか。この申告が認められると考える見解の根拠、および、認められないと考えられる見解の根拠を挙げたうえで、あなたの考えを述べなさい。   模範解答はこちら↓

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