電子帳簿保存法い対応できないと100万円のペナルティ

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法律・税務・士業全般
電子帳簿保存法は1998年に施行され、何度かの改訂を重ねて現在に至り
2023年12月までの猶予期間を経て完全義務化されるそうです。
電子帳簿保存法とは、一言で言うと国税に関わる帳票をペーパー保存ではなく、データで保存することを規定する法律のようです。
デジタルデーターは改ざんが容易なため、
デジタル化する保存方法は不正や改ざんを防止するために細かく要件が設けられているようで、タイムスタンプという電子刻印的なものを付与することが必須事項になります。
その他にもスキャンする解像度(A4で387万画素以上)や24ビットカラー以上で読み取らなくてはいけないとか、色々な成約があり、中小企業や個人事業主にはなかなかハードルが高い法律のように感じます。
ハードルが高いから猶予期間が設けられていたのかもしれませんが、
いよいよ対応を怠ると、大変なペナルティがあるようなので、注意が必要です。
例えば青色申告書の承認を取り消され、そのことで特別控除をはじめ様々な税金の特例を受ける事ができなくなったり、100万円以下の過料を課せられたりすることもあるようです。
また、青色申告から白色申告に変わることで、
推計課税という税務署の言いなりの税金を納めなければならない状況も想定しておかなければならないようです。
この、推計課税は売上や経費を税務署が推定で計算し、その金額をもとに納税額が決まり税務署の言い値で税金を納めなくてはいけないというとても恐ろしい制度です。
大企業では殆どの企業が電子帳簿保管に対応・対策が済んでいるようですが、中小企業や個人事業主の殆どが対応できていないのが現状だそうです。
最終的には、資金を投じてコンピュータシステムやソフトウェアを導入して対応することになるのかもしれませんね。
本格施行まで、まだ、時間あるので、私自身も今少し知識を深めて、改めて情報発信できればと思います。
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