消費税軽減税率の謎

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法律・税務・士業全般
消費税の軽減税率は2019年に消費税率の10パーセント引上げ伴い低所得者層に配慮した形で施行された税制だそうです。
酒類と外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結されている週2回以上発行される新聞が軽減税率の8%の消費税が適用されるので、例えばファーストフードなどで購入したハンバーガーをテイクアウトすると8%なのに対してイートインした場合は、外食とみなされて10%の消費税が適用されることは、軽減税率が施行された当初、マスコミなどで大いに取り上げられていた事を思い出します。
新聞においては、定期購読がされていない、街中で購入した場合は軽減税率は適用されず標準税率の10%が適用され、電子版で購読する新聞は、インターネットを通じて配信しているため「電気通信利用役務の提供」ということで、軽減税率は適用されないそうです。
このように、税金のルールには、なにか腑に落ちないことや、つじつまが合わないこともあるように思います。
もっと大きな視点でも、このような事があるのでしょうか…。
税理士さんはこのような事を熟知して適切なアドバイスをしているのですね。
わたくしも、日々、税金の知識をつけてアウトプットしていきたいと思います。
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