郵便切手は買う場所で消費税が異なるってホント!?

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法律・税務・士業全般
郵便切手、郵便はがき、郵便書簡の郵便切手等については、郵便切手類の販売所などで譲渡が行われる場合は非課税取引と定められています。 つまり、企業が郵便局などから購入したときの郵便切手には消費税が課税されないそうです。購入時は非課税ですが、郵便切手として使用した時点で課税扱いになるというなんとも理解しがたい税金制度です。
なぜ郵便切手が購入時に非課税になるかといういと、購入時と使用時に二重で消費税がかかることを防止するためだそうでが、郵便切手代は、配達代77円と消費税7円で84円を支払いますが、レートには「84円非課税」と印字さているのはこういう背景があるのですね。
また、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なるります。
消費税法基本通達では、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られると規定さているので、郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れだが、金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなる。ちなみに、コンビニは通常郵便切手類販売所なので非課税とだそうです。
切手のように小さな金額の税金ではそれほど気にならないことですが
大きな金額になる税金でもこのような、知らなきゃ損していている事もあるのではないかと思い、これからの身近な事柄から税金に関する部分を掘り下げて税金の知識を深めてお金に賢く生きて行きたいと思います。
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