偽ブランド品等の流入阻止に関する手続きの周知兼ご案内

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ビジネス・マーケティング
本内容は、行政書士としてだけでなく、一人の日本人としても皆さんに周知すしたい内容でもあります。
ぜひ今回の投稿を見た皆さんにも周知していただきたい内容であります。

皆さんは、税関が偽ブランド品の流通を阻止したことに関するニュースを目にしたことがあるでしょうか?

おそらく有名ブランドの偽物のバッグや財布などが載った映像をたびたびニュースで見た経験があるかと思われます。

あれをまるで空港などで、税関の職員が警察官のように積極的に取り締まっているものだと思っている方、それは明確に誤りです。

あらかじめ適正な申立ての手続きをしなければ、税関は偽ブランド品の輸入の差し止めを行いません。

大事なことなので繰り返し説明致します。

偽ブランド品を阻止することを目的に、自社のブランドが侵害される可能性がある・既に侵害されている会社等が「知的財産についての輸入差止申立」の手続きをすることによってはじめて税関は輸入の差し止めを行います。

つまり、知らないうちに自社製品の偽物が出回っていたり、類似した商標が使用されている場合であっても、必要な手続きを経ないのであれば、権利者は偽ブランド品の流通を容認しているのだと評価されるのです。

このような手続きの存在を皆さんが既に知っているというのであれば、私の杞憂なのですが、もしも、このような行政への申立て制度があることを国民に全く知られていないのであれば、そこには果たしてどのような意図があるのだろうかとつい穿った見方をしてしまいます。

なお、申立を行うためには、下記の要件が認められる必要があります。
①権利者であること
②権利の内容に根拠があること(特許庁等へ商標登録等がされていること)
③侵害の事実があること(侵害物品又はそのカタログ、写真など)
④税関で識別できること(権利者から税関への情報提供)

なお、お近くの税関において輸入差止申立てが認められた場合、日本全国の税関で取締りが行われ、各所で情報が共有・管理されます。
さらに、輸入差止申立により、知的財産侵害物品と侵害認定された物品は、税関が没収・廃棄を行うため、権利者は廃棄費用の負担を負う必要がありません。また、輸入差止申立を行う際にも、税関への手数料はかかりません。

「個人事業主・中小企業だから侵害の必要はないだろう」とお考えでしたら、それは大きな誤りであると断定致します。

なぜなら大企業に比べて技術のあるかつ危機感の薄い個人事業主・中小企業であるからこそ、不知や無警戒を理由に狙われやすいからです。

特に、自社の商標が無断で使用されていないかを注意しましょう!

さて、ここまで真面目な話をしておいてなんですが、
ざっくり言ってしまうと、「せっかく国民として税金を支払っているのだから行政機関を上手く利用しましょう」というおせっかいな話でした。

皆さんの知的財産を守ることは間違いなく国益を守ることにも繋がります。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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