インボイス制度とは

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コラム
前回のブログのおさらいです。
インボイス制度とは適格請求書を発行する事業者で
適格請求書とは消費税等の情報を的確に記載する必要がある。

ということでした。



ここまではまあ、そうなんだーーーー。
って感じです。



ではまず免税事業者とは
消費税の納税が免除される
・事業開始後2年以内
・基準期間の課税売上高が1,000万円以内
の事業者のこと。


売上高1000万!!
しがない動画編集者には手の届きにくい金額ですが、
物販などしている方は、高額商品を売っていれば割とすぐだそうです。

売上高ですからね。
利益ではないです。


あとは開業届を出して2年未満の歴浅フリーランスは免税事業者となるようです。



私自身は
フリーランス1年生なのでもちろん免税事業者であります。
売り上げも1000万円には程遠い。


そんな免税事業者がインボイス制度にどう対応していったらよいのか。
気になりますよね。
私はかなり気になりました。

私なりに
弱小フリーランスが●亡するような制度は出さんだろう。
絶対緩和措置があるはずだ。
という仮説を立てて、いろいろ調べるようになりました。



免税事業者がインボイス対応事業者になることについて


まずはメリット・デメリットを整理していきたいと思います。


メリット
・インボイス事業者となっているクライアント様からお声がかかりやすい
・新しいクライアント様を見つけやすい
・事業を大きく見せれる


デメリット
・今まで納めていなかった消費税分の納税が必要になる。
・インボイスの請求書の発行による手間
・発行した請求書の保管



簡単に言うとこんなところでしょうか

1つずつ見ていきます。

・インボイス事業者となっているクライアント様からお声がかかりやすい
消費税とは、商品やサービスが提供に対して課税される税金です。
この税金は消費者が負担することになっています。
商品というのは、生産者ー卸売業者ー小売業者など多くの業者が中に入ってきます。
その都度消費税が発生はしますが、すべてを納税していたら、
一つの商品に何重にも消費税が課税されてしまします。
それはおかしいので、事業者は商品の売り上げに伴い「受け取った消費税」(販売時)から「支払った消費税」(仕入れや外注など)を控除した分だけ納税することになっています。
つまり、クライアント様は私に支払った分の消費税を、その商品を売った時に受け取った消費税から引いた分だけ納税していたということです。この控除のことを「仕入れ控除」というそうです

しかし、インボイス制度が始まると、適格請求書(インボイス)に記載された消費税分の金額しか控除されなくなるとのこと。
つまり私がインボイス対応でない場合は、適格領収書を発行できないので、私に支払った分の消費税は控除対象外となるわけです。
そうなるとクライアント様はこの消費税分がマイナス支出になるわけです。

そりゃ、嫌ですよね(笑)
当然です。
そうなるとクライアント様がインボイス対応だった場合、インボイス対応の取引先を探したくなりますよね。

なので「インボイス事業者となっているクライアント様からお声がかかりやすい」ということになるわけです。

今までのお仕事も、もしかしたらなくなってしまう可能性もあるとか、ないとか。
こればかりは一概には言えないのですが、考えてしまいますよね。


・新しいクライアント様を見つけやすい

これも先ほどの「インボイス事業者となっているクライアント様からお声がかかりやすい」と同じ理由です。

ただ少し違うのは、取引がもともとあったクライアント様については相手方も、消費税分負担してでもあなたに頼みたいということはあるかもしれません。
新しい人を探すのにも時間コストやコミュニケーションコスト、商品のクオリティなど色々なデメリットもあるわけですよね。
それを考えるとそのまま採用される可能性もあるわけです。

ただし、新しいクライアント様の場合は別です。
そもそも雇うならインボイス対応の人を雇ったほうが、クライアント様の負担が少なくなるわけです。




・事業を大きく見せれる

文字だけ見ると、自慢かよ!虚勢かよ!って思ってしまいますが。
そもそもインボイスに対応しないということは、売上1000万円以下の免税事業者であり、その程度なのね。。。とみられてしまうわけですよ。
しかも、現時点では内税であれ何であれ、大体の人が企業様相手の場合には消費税をとってますよね。請求書に記載しますよね。っていうか、クライアント様から書いてって言われますからね。(クライアントs魔は記載があることによって控除が受けれます)
で、そうやって消費税を形だけではありますが受け取っているにもかかわらず収めていない訳ですよ。ま、免税なんだからいいじゃんって話ではありますが、なんともふがいないではありますよね(笑)

ま、そういったことで大きい仕事をしていくには、自身の事業も売り上げあるんだぜ!って見せたほうが仕事も取りやすい場合があるかもしれません。


メリットについてはこんなところです。
結局仕事が受けれるかどうかの部分が大きいですね。



ではデメリットについて。


・今まで納めていなかった消費税分の納税が必要になる

まあ、これは当然といえば当然ですが。
インボイス対応事業者になると、免税事業者になれません。よって納税義が必要になってきます。
単純に、懐に入る現金が減るということですよね。
そりゃ、弱小フリーランスにとっては死活問題ですよ。



・インボイスの請求書の発行による手間

・発行した請求書の保管

これも当然ですが、インボイス対応事業者になると適格領収書を発行しないといけないので、場合によっては請求書の記載が面倒になるかもしれません。
ただこれは会計ソフトなど使っていればさほどではないのかなとも思ってます。
そして「仕入税額控除の対象としたインボイスを一定期間保管する義務」というのが発生するので、仕入れなどある事業者はいろいろと面倒ごとが多くなりそうです。

そういった、業務とは別の仕事が増えるわけですよね。




ざっとメリット・デメリットについて考えてみました。

これ以外にも考得られることはありそうですが、大きな影響を与えるだ郎ことをピックアップしてみました。


次回は、免税事業者とインボイス制度の緩和措置について調べてみようと思います。
実際、去年末に「小規模事業者を救済する簡易課税制度」というものが発表されたようですので。


素人ながらに調べたり聞いたりしながら制度を理解しようと頑張っています。
応援していただけると嬉しいです。
では最後までお付き合いありがとうございました。












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