【連結決算】 作成義務について

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ビジネス・マーケティング
ブログで連結決算について、触れていきたいと思います。
最初は、連結決算って耳にするけど、どの会社が作成する必要があるのか、について説明致します。

【結論】
上場している会社は、高い子会社がある場合は、作成義務が必要となります。

もう少し詳細に記載しますと、
金融証券取引法に規定されている有価証券報告書(有価証券届出書)を提出している会社は作成義務があります。

一方、非上場の会社は作成する必要がありません。
会社法では連結決算(連結計算書類)まで求めていません。
ちなみに、大会社(資本金5億円以上若しくは負債の部200億円以上)の場合、会計監査人設置会社となります。
会社法では、会計設置人会社の場合は、連結計算書類を作成することができる、という文言なので、任意規定となっています。
まぁ、できる、という表現なので、どっちでもよいということですね。

またまた余談ですが、金融証券取引法の規定による有価証券報告書を提出している会社は、連結計算書類を作成しなければならないとあるため、上場している会社は、会社法の決算書も連結で作成する必要があります。決算短信・有価証券報告書を作成しているとはいえ、連結計算書類まで作成して、何回作成しなきゃいけないんだって感じですよね。
上場企業の開示担当者は本当に大変です。

上記結論を記載しましたが、上場でない限りは作成不要となります。
でも、昨今のような株式会社を設立しやすい状況では、非上場会社であったとしても、事業に応じて子会社を新規設立したり、パートナー企業とジョイントベンチャー(合弁会社)をやったりと、グループ会社が多岐にわたっていることもあるかと思います。個別の会社の業績などは分かっているが、連結したら、どんな数値になるのだろうか?と疑問に思っている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

じゃあ、付き合いのある税理士に作成してもらうか、と思っても、多くは断られるのではないでしょうか。税理士は、もちろん税金のプロで、財務会計にも精通されていると思いますが、できあがった決算書は読めても、作成実務を知らない方が多いと思います。ましてや上場会社でしかお目にかからない連結決算はそもそもわからないといった税理士も多いのでは推測します。
ちなみに、税務の連結納税(グループ通算制度)と連結決算は全くの別物です。

では、税理士などに紹介してもらった監査法人などでは高額すぎて(おそらく、数百万円レベルでかかると推測します。)お話にならないといったことがあるのではないでしょうか?

仕方ないから自前で内製してみるかと、経理担当者に指示したとしても、無理です。できないです。と言われてしまうのではないでしょうか?
連結決算の知識は簿記1級であり(最近は2級で概要部分も取り扱いらしい)、実務経験がないとまず作成できないと思いますので、ますます連結決算をやる意欲が出てこないかもしれません。

そこでココナラに出品のサービスをご活用頂ければ有難いです。
私は上場企業の経理にて10年以上の実務経験があり、連結もメイン担当者として従事した経験があります。
基本は連結パッケージソフトを用いて作成するのですが、スパルタな諸先輩方がおり、まずはエクセルなどでハンドにて作成できないとシステムも理解できないという有難いご指導を頂きました。そのおかげで、実務の流れを把握し、1から10まで作成できるようになり、最終的には実務統括者というポジションにも就けました。

ちなみに、子会社と持分法合わせて100社くらいの会社を連結決算していました。
100社も連結していますので、実務の濃淡も理解しています。
重要性を鑑みて、この調整は不要だったり、この処理は質的に大事なので、金額の多寡関係なくきちんと処理しようといったことも担当会計士と相談・折衝した経験もあり、豊富だと自負しています。

まずはお見積り含めて、お気軽にお問合せ頂ければ幸いです。

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