年金受給権の消滅について

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マネー・副業
該当する方は特に注意してみてください。何百万も損をする可能性があります。
男性は昭和32年4月2日以降、62歳から。女性は昭和30年4月1日以降、60歳から。(受給資格を満たしていることが条件)
のお生まれの方たち。この方たちは特別支給の老齢厚生年金を受給する権利があります。
 今は年金の受給額が年々減るために、雑誌やネットで受給額を増やす方法として年金受給の繰り下げがよく特集で見かけます。そこで注意していただきたいのが5年の権利の消滅です。仮に70歳まで受給額を増やすために70歳まで受給を遅らせたとすると、男性で4年、女性で5年分の年金がもらえる権利が消滅してしまいます。
確かに年金を増やす手段の1つではありますが年金の繰り下げは65歳以降の年金の受給権についてですので65歳未満の年金に関しては繰り下げても1円の増えませんので65歳まで受給し、改めて65歳以降の年金の繰り下げを申請すればいいので上記に該当する方至急年金事務所に確認の上裁定請求の手続きをしてください。
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