投資信託における、紛争解決手段、ADRについて

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マネー・副業
「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは
裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
 定義的にはこのようなものですが、具体的に言うと投資信託や変額年金保険など、元本変動商品なのに理解をしていないまま契約して元本割れしてトラブルになっていることです。まだまだ、高齢者を中心にトラブルが多発しています。(痴呆症の傾向があるなど)
その原因が勧誘者の曖昧な説明、元本が確定しているような言い方や、利益が必ず出ると思わせるような言い方にあります。あとは手数料の理解不足も多いです。勧誘者はその時の言動を面談記録として記録しなくてはなりませんが、そのほとんどは勧誘者の拡大解釈で自分たちの都合よいいように書いてるのがほとんどです、ADRではこの面談記録が最重要の証拠になります。
これに勝つには、痴呆症の場合はいつから病院に通い、認知証の薬を飲んでいたのかの記録や、家族への相談があったかどうか?、また投資初心者の場合、少額から販売しないといけない、ルールや保有資産の3分の位以下に抑えるといったルールなどがあります。
これらが正確に記録されていない場合は販売会社の負けになるケースが多いようです。高齢の親御さんなっどがいる場合、知らないうちに元本変動商品を購入していないか?どうか、確認するとともに、購入していれば現在の損益なども調べてもらい、不平、不満があればADRに相談すればいいでしょう、ネット検索でもすぐに問い合わせ先は出てきますが、投資信託目論見書の最終ページを見れば掲載されていますので、1度家族で相談してみてください。

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