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コロナ禍で増える在宅喫煙家!ベランダでの喫煙を継続する行為は上階の居住者に対する不法行為となる場合があるので注意
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満 貫太郎
2021/01/16 10:23
コロナ禍で、在宅率が高まっている昨今、マンションでは
騒音の苦情と合わせて増えている苦情があります。それは「タバコ」の煙、匂いです。
これまでは、外でタバコを吸っていた愛煙家たちが、室内でタバコを吸うために、排気口から排出されたタバコの匂いが
共用廊下に蔓延しているというものなどです。
室内で吸う分はまだいたし方ないと思いますが、家庭内嫌煙家に室内から追い出された方が、ベランダで喫煙する例も少なくありません。
まず、最近では多くのマンションでは、使用細則で共用部分での喫煙を禁止しています。当然のことながらベランダも共用部分にあたりますので、そもそもベランダでの喫煙行為は細則違反にあたります。
今回、共用部分での喫煙を禁じていなかったマンションにおける事例をご紹介します。
事件の概要はこうです。
Aさんの居室のましたに居住しているBさんは、自身の居室ベランダで喫煙を継続しました。AさんはBさんに、対して手紙、電話、回覧等でベランダでの喫煙をやめるように求めましたが、Bさんはこれを無視し、喫煙を継続しました。
そのため、喘息等の疾患を有していたAさんが、体調を悪化させ、精神的肉体的苦痛を受けたとして、不法行為による損害賠償を請求しました。
Bさんは、仮に自分の喫煙とAさんの精神的苦痛との間に因果関係があるとしても、受任限度内であるして、喫煙は居室内でしており、私生活における自由が尊重されるべきであるとして争いました。
また、こちらのマンションの使用細則には、ベランダでの喫煙を禁ずる規則はありませんでした。
問題点は、Bさんがベランダで喫煙する行為はAさんに対する不法行為になるかという点です。
結論です。裁判所の判断は、Aさんの請求を一部認め、Bさんに対し損害賠償を命じました。
詳細です。
自宅の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、この行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ないとしました。そして、喫煙は個人の趣味であって、本来個人の自由に委ねられる行為であるのですが、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込むかたの健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌うものが多くいることは、いずれも高知の事実です。
したがって、マンションの専有部分及び、これに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るので、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれらを防止する措置をとらない場合は、喫煙が不法行為を構成することがありえると判断しました。このことは、マンションの使用細則がベランダの喫煙を禁じていない場合であっても同様であるとしました。
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