Ⅲ救済へのアクセス

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基本原則29
苦情への対処が早期になされ、直接救済を可能とするように、企業は、負の影響を受けた個人及び地域社会のために、実効的な事業レベルの苦情処理メカニズムを確立し、またはこれに参加すべきである。

基本原則30
産業団体、マルチステークホルダー、及びその他が関わる協働型の取組みで人権に関連する基準の尊重を基礎にするものは、実効的な苦情処理メカニズムを備えているべきである。

基本原則31
その実効性を確保するために、非司法的苦情処理メカニズムは、国家基盤型及び非国家基盤型を問わず、次の要件を充たすべきである。
a)正当性がある
:利用者であるステークホルダー・グループから信頼され、苦情プロセスの公正な遂行に対して責任を負う。
b)アクセスすることができる
:利用者であるステークホルダー・グループすべてに認知されており、アクセスする際に特別の障壁に直面する人々に対し適切な支援を提供する。
c)予測可能である
:各段階に目安となる所要期間を示した、明確で周知の手続が設けられ、利用可能なプロセス及び結果のタイプについて明確に説明され、履行を監視する手段がある。
d)公平である
:被害を受けた当事者が、公平で、情報に通じ、互いに相手に対する敬意を保持できる条件のもとで苦情処理プロセスに参加するために必要な情報源、助言及び専門知識への正当なアクセスができるようにする。
e)透明性がある
:苦情当事者にその進捗情報を継続的に知らせ、またその実効性について信頼を築き、危機にさらされている公共の利益をまもるために、メカニズムのパフォーマンスについて十分な情報を提供する。
f)権利に矛盾しない
:結果及び救済が、国際的に認められた人権に適合していることを確保する。
g)継続的学習の源となる
:メカニズムを改善し、今後の苦情や被害を防止するための教訓を明確にするために使える手段を活用する。
事業レベルのメカニズムも次の要件を充たすべきである。
h)エンゲージメント及び対話に基づく
:利用者となるステークホルダー・グループとメカニズムの設計やパフォーマンスについて協議し、苦情に対処し解決する手段として対話に焦点をあてる。
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