第三回新米FPブログ

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第三回

〜FPと関係する法律〜



こんにちは!

グッドです!

暑い日が続いていますね!

とは言いますが、実はわたし沖縄県に住んでいますので年中暑いです!笑

冬は久しく体験しておりません!

暑いのも寒いのも苦手なので一つ減って良かったと思ってます!



さて、今回はFPと法律について話をしたいと思います!

ちょっと細かい話になりますので、流し読み程度でも結構です!



FPと税理士法

税理士さん。非常に難関の国家資格を通って税理士として働くエリートの皆さんです!

税理士さんはその名前の通り税のスペシャリストです。税理士さんに限らず、弁護士や社労士など、士業と呼ばれる仕事にはその人たちにしかできない業務があります!

税理士さんの場合は税務相談がそれに当たります!

FPはそう言った行為をすることを禁じられています。個別具体的な税務相談に載ってはいけないので、一般的な税の解説や資料の提供しかできません。

有償であろうが無償であろうが禁止されています!



FPと保険業法

保健を販売するには保健募集人として登録しなければいけません。販売だけでなく勧誘もNGです!

保険に関する一般的な補償額の計算や活用方法の解説ならOKです!



FPと弁護士法

FPに限ったことではありませんが、具体的な法律相談は弁護士さんしかできません。

一般的な法制度の解説であればOKです!



FPと金融商品取引法

金融商品とは簡単に言えば投資商品です。株や投資信託が代表ですね。

こうした商品は、「投資助言、代理業」「投資運用業」と呼ばれ、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります!

一般的な経済情勢の説明などはOKです!



FPと宅地建物取引業法

宅地建物取引士は建物の売買、交換。それらの代理、媒介をすることができますが、FPにこれはできません!



FPと社会保障労務士法

社労士は有償で労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や行政機関への手続き代行ができますが、FPは年金額の試算などの個別的な相談に乗ることしかできません。



FP土地家屋調査士法

少し馴染みのない名前になってきたかもしれません。

土地家屋調査士とは、不動産の「表示」に関する登記に必要な土地や家屋の調査及び測量、登録申請手続きをする人です。

これらは独占業務と言われ、この人たちしかできない業務となっています!



FPと不動産の鑑定評価に関する法律

不動産鑑定士という方をご存知でしょうか?

不動産鑑定士とは、有償で不動産の鑑定評価をする方達です!

これも独占業務となっています!



FPと司法書士法

司法書士の資格がないと、有償無償を問わず、登記に関する手続きや法務局に提出する書類を作成することはできません!



色々と細かい話をしましたが、FPは専門的なことはなに一つできません。

できないからこそ、一人一人に寄り添い、親身になって話を聞くことがFPの仕事だと思っています!

もしFPがこれらに違反するようなことをしてきた時には信用できないかもしれません。

そういう人がいないことを願いますが…



さて今回はこれくらいにしておきます!

次回はFPといえばライフプラン!でもライフプランってなに?と思う方がほとんどでしょう!

そのライフプランについて話をしたいと思います!



今回もお付き合いくださりありがとうございました!次回お楽しみに!
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