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ココナラブログ
秘密の漏洩があった場合の損害賠償請求
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/11/29 10:50
秘密保持契約(NDA)を締結され、これが破られた場合、まず検討すべきは、相手方の故意、過失の程度です。そもそもの契約段階で秘密保持に対するリスク管理をどの程度行っている企業なのかを調べる機会があるのでしたら是非お調べください。
しかし、大半はそうではないので、まずここの管理が甘かったのかどうかを調査します。
その上で、過失の程度が強いと認定できれは、次は被害の程度を算定します。
技術や、特許にかかるもの、コンサルノウハウなどは漏洩=財産流出になりますので、普段のご自身のそのノウハウの価値基準に市場価格を掛け合わせて判断します。
南本町行政書士事務所 代表 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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