50平米未満のマンション購入の時に注意すること

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最近は、都市部を中心に、独身の方で、
コンパクトな広さのマンションを購入する方が増えてきました。
実際に、60平米以上の供給数は年々、減っていますが、
50平米台以下の供給は、横ばいで微増の状態です。
そのため、シェアとしての割合は、上昇していることになります。
但し、この50平米のマンションを購入する場合に、
注意してほしいことがあるのです。
それは、税制等の優遇です。
例えば、新築のマンションを購入する場合は、
住宅ローン控除の規定などに、
特例などを受けるルールとして、50平米以上という
規定が設けられているのです。
50平米以上の2000万円の物件を購入するとき、
金利1%で、35年間元本均等返済で借りた場合、
約170万円の税金が戻るのですが、
床面積が50平米未満では、この特例は使えません。
他にも・・・
登録免許税や所有権移転登記など、
抵当権設定登記を行うときにかかる税金で、
これにも税金が安くなるためのルールがあります。
条件の一つに、床面積が50平米以上という規定があるのです。
例えば、建物の固定資産税評価額が500万円だとすると、
50平米以上ならば0.3%の特例が適用されます。
その場合、税額は1万5000円になります。
では、50平米未満だとどうでしょう。
その場合、税率2%が適用され、税額は10万円となります。
また、住宅ローンを組んで家を購入する場合、
抵当権設定を行いますが、それに伴い登録免許税を支払います。
このときにも条件の一つとして床面積が50平米以上のものに
ついては、借入金に対して0.4%かかる登録免許税が0.1%に
減額されます。
2000万円借りるのであれば、税額8万円が2万円に減額されるのです。
不動産取得税も同様に、床面積50平米以上240平米以下だと
税金を軽減してもらえるルールがあります。
やはり、50平米未満であれば、この優遇を受けることができません。
住宅を取得する際に、両親や祖父母から贈与を受けた場合、
一定額について贈与税が非課税となるルールがありますが、
これも適用される条件の一つに、
床面積が50平米以上240平米以下という規定があります。
このように、床面積50平米未満の住宅は、色々な税制特典が
受けられないという事実があるのです。
そして、この面積についても、
注意が必要です。
よく見る、不動産屋さんのチラシなどの広告のマンションの表示は、
通常、「壁芯面積」といって、壁の中心の内側を計測した面積
となっています。
ところが、税制上の恩恵を受けるための面積表記は、
登記簿上の面積(内のりの面積)のことを指すのです。
不動産屋さんからすると少しでも部屋を広く表記をすることが
認められています。
なので、物件資料ではマンションの床面積は50平米以上と
記載されていても、登記簿上の面積は50平米未満であることが
少なからずあるということに注意しましょう。
必ず登記簿上の面積はどのくらいかを確認しましょう。
面積について、優遇が受けられれないことを、知って。
購入後に、売主や不動産屋さんとトラブルになることも少なからず
起きています。
これからは、このコンパクトマンションが主流になるのかもしれません。
そうなれば、税制も、時代に合わせて改正されるかもしれませんね。
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