採用後のトラブルを未然に防ぐため、雇用契約書と労働条件通知書をセットで作成します。
一度作成すれば、ご自身で数字等を変更すればその後も使うことができます。
■労働条件通知書 労基法15条により通知義務があります。
採用の際にその労働条件について作成し、口頭で説明し従業員に渡します。その後変更がなければ改めて作成する必要はありません。
■雇用契約書 法的な義務はありませんが必ず作成して口頭で説明しましょう。
契約期間ごとに作成し、お互いが納得したうえで保管します。
「契約書にハンコ押してあとでもってきて」
「ごめん契約書渡すの忘れてた。今から作るからあとで渡すね。」
こんな光景よくありますよね。でもこれはぜったいに避けた事態です。
なぜか?
こういった言動により「更新は当然に行われる」と従業員に思い込ませてしまうことになってしまい、いざ、契約期間満了にともない更新しない旨を伝えると「何を今さら。きいてないよー」状態となってしまうのです。
つまり、この思い込みを与えてしまう状況こそがパートやアルバイト社員といった有期労働者との紛争を生んでしまう種となってしまいます。
雇用契約書は書面での締結の義務はなく、口頭でのやりとりでも雇用契約が成立します。
しかし、採用したあとのトラブルを回避するためにも、は書面化(電子化)した上で保管することが望ましいと考えます。
【雇用契約書とは?】
雇用者と従業員の間で行われる契約書です。この契約書には、両者の義務や権利、給与、勤務時間、休暇、福利厚生などの詳細な条件が含まれます。
雇用契約書を渡さないとどうなる? → 「きいてないよー!」状態になります。
従業員と雇用主の双方が契約内容を確認できないため、紛争が発生する可能性があります。
【労働条件通知書とは?】
雇用者と従業員との間で労働契約を締結する際に、雇用者が従業員に提供する労働条件を記載した書類です。労働条件通知書は、従業員が雇用者から提供される労働条件について十分に知ることができるように、事前に提供されます。通知書には、以下のような項目が含まれます。
雇用形態、雇用期間、労働時間、賃金、休暇、待遇改定
ぜひご検討ください。
・作成にあたり必要な情報を提供していただきますのでご了承願います。
・公序良俗に反するご要望は受けかねます。