時間外・休日労働協定届(36協定届)作成、締結、届出に
関する相談に2週間の期間内で対応します。
労働時間の上限は、
1日8時間、1週40時間
(10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)
(労働基準法第32条、第40条)。
少なくとも1週間に1日、
または4週間を通じて4日以上の休日を
与えなければなりません(労働基準法第35条)。
この労働時間の上限を超えてまたは休日に働かせるには、
あらかじめ労使協定(36協定)を結び、
所轄労働基準監督署に届け出る必要があります
(労働基準法第36条)。
この労働基準法第36条の届出を「サブロク協定」と呼びます。
「一度、届出したから大丈夫」
と思われているかもしれませんが、
毎年、届出が必要です。
※最近は、労使協定の代表者選出についても、
とても厳しくなっていますので、
ここもしっかりサポートさせていただきます。
・事業主様からのご依頼に対応いたします。
・当方には守秘義務があります。
・期間(2週間)を延長する場合や出品以外の件が発生した場合には別料金となります。有料オプションをご購入ください。
・就業規則のチェックや修正作業、書類の添削はお受けできません。別途お見積りさせていただきます。
【必ずご確認ください】⇒1週間お返事をいただけない場合は「正式な納品」とさせていただきます。