韓国籍の方の婚姻・相続・帰化等の手続きの際には、韓国領事館で発行された公文書の翻訳文が必要になる場合があります。
(主に、以下のような書類があげられます。)
・戸籍(除籍謄本等)
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
また、韓国内に居住の方が日本で法人登記をする場合には、韓国の役所で発行された印鑑証明書・居住証明書等の公文書の翻訳も必要になることがあります。
日中にまとまった時間が取れない方やそもそも韓国語がわからない方に代わって、翻訳文(日本語訳)の作成を代行します。
対象文書1枚だけの翻訳も承ります。
料金については、あらかじめ翻訳対象文書の枚数・ボリュームを確認させていただいた上で、お見積りさせていただきます。
・上記サービス内容にあげた証明書以外の文書の翻訳の可否については、あらかじめご相談ください。
・翻訳文のデータにつきましては、Word又はExcelデータでのご提供となります。
・成果物(翻訳文)がWord・Excelのいずれによるかという点につきましては、翻訳対象文書の規格・体裁に応じて、サービス提供者側で決めさせていただきます。
・韓国語による書籍・論文・刊行物等の翻訳については対応しておりません。