日本在住の方で、日本方式で婚姻された場合でも、
夫妻のどちらかが韓国籍の場合、
韓国側への婚姻届(韓国側:婚姻申告)を行う必要があります。
ここで、韓国側へ婚姻申告をしない場合、子供の国籍有無に携わってきます。
【 韓国側への婚姻申告に際し必要な書類 】
韓国人同士の場合
・婚姻申告書
・日本の役場で発行された、婚姻届受理証明書+翻訳文
・双方の家族関係証明書と婚姻関係証明書
・双方の身分証(在留カード、パスポート等)印鑑
韓国人と日本人の場合
・婚姻申告書
・日本の役場に婚姻届出後、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文は
もしくは、婚姻受理証明書+翻訳文、日本人配偶者のパスポート
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書
・双方の身分証(在留カード、パスポート等)印鑑
韓国人と日本人以外の外国人
・婚姻申告書
・日本の役場で発行された、婚姻届受理証明書+翻訳文
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書
・外国人のパスポート
・双方の身分証(在留カード、パスポート等)印鑑
こちらでは、上記の婚姻申告書を韓国語にて作成させていただきます。
作成し、納品後上記の書類を持ち、お住いのある管轄の大使館・領事館にて申告下さい。
また、婚姻申告に際し必要な、
・日本側の婚姻事項が記載された戸籍謄本
・日本側の婚姻受理証明書
の日本語→韓国語 への翻訳も別途1,000円(一枚)にて作成させていただきます。
婚姻申告書作成にあたり、以下の情報が必要になります。
・夫妻の氏名、本貫、電話番号、出生年月日、住民登録番号、登録基準地、住所
・夫妻のご両親の氏名、住民登録番号、登録基準地
・外国(日本含)方式での婚姻成立日
・子供の本・姓について協議をしたか(はい・いいえ)
・婚姻当事者の8親等以内の血族関係に該当するか(はい・いいえ)
・証人者の氏名、住民登録番号、住所(2名)
・提出人の氏名、住民登録番号
上記の情報が必要となります
こちらの書類作成に必要な個人情報は、
納品完了と同時に即日破棄致します。
また、依頼を頂いてから、
3日〜7日ほどで作成致します。