日本在住の方でも、両親のどちらかが韓国籍の場合、
韓国側への出生届(韓国側:出生申告)を行う必要があります。
【 韓国側への出生申告に際し必要な書類 】
両親が韓国人の場合
・出生申告書
・日本の役場で発行された、出生届受理証明書+翻訳文
・父の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・申告人の身分証(在留カード、パスポート等)印鑑
両親が韓国人と日本人の場合
・出生申告書
・日本側の出生事項が記載された戸籍謄本+翻訳文
・韓国人の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・申告人の身分証(在留カード、パスポート等)印鑑
母が日本人の場合、婚姻申告後から300日以内に出生した子供の場合、母の婚前前の戸籍謄本+翻訳文が必要です。
両親が韓国人と日本人以外の外国人の場合
・出生申告書
・日本の役場で発行された、出生届受理証明書
・韓国人の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・申告人の身分証(在留カード、パスポート等)印鑑
・出生者の外国のパスポート (※二重国籍である場合)
→外国人の親の国籍を先に取得した後、出生者の外国のパスポートが必要です。
母が外国人の場合、婚姻申告後から300日以内に出生した子供の場合、母の婚前前の戸籍謄本+翻訳文が必要です。
こちらでは、上記の出生申告書を韓国語にて作成させていただきます。
作成し、納品後上記の書類を持ち、お住いのある管轄の大使館・領事館にて申告下さい。
また、出生申告に際し必要な、
・日本側の出生事項が記載された戸籍謄本
・日本側の出生受理証明書
・母が外国籍で婚姻から300日以内に出生した子供の出生申告に必要な、母の婚前前の戸籍謄本
の日本語→韓国語 への翻訳も別途1,000円(一枚)にて作成させていただきます。
納品までの流れ
① 申告・申請書類に必要な情報・書類を写真等で送っていただきます。
↓
② 送っていただいた情報をもとに、依頼された申告・申請書をpagesにて作成致します。
↓
③ 完成でき次第、PDFにて送付致します。
出生申告書作成にあたり、以下の情報が必要になります。
・子供の韓国名(漢字)(韓国名で使用される漢字は韓国の発音になります。)
・本貫
・性別
・婚姻後の出産か、婚姻前の出産かの選択
・生年月日
・出生場所
・父母の定める登録基準地(韓国側での本籍にあたる)
・住所
・世帯主との関係
・二重国籍者の場合、取得した外国籍
・両親の氏名(漢字)、本貫、住民登録番号、登録基準地
・申告人の氏名、住民登録番号、関係「父・母・同居親族等」、住所、電話番号、e-mail
・提出人の名前、住民登録番号
・両親の最終学歴
上記の情報が必要となります。
こちらの書類作成に必要な個人情報は、
納品完了と同時に即日破棄致します。
また、依頼を頂いてから、
3日〜7日ほどで作成致します。