高額介護サービス費

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コラム
介護保険にも負担上限額が設定されており、
1か月の介護サービス費が高額になる場合には
(福祉用具購入費・住宅改修費・施設サービスの居住費・食費などは除く)
上限額を超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

所得による負担の上限月額は
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない人で24,600円/世帯
市区町村民税課税~課税所得金額380万円未満の人で44,400円/世帯
課税所得金額380万~690万円未満の人で93,000円/世帯
などとなっています。
世帯とは住民基本台帳上の世帯です。

上限を超えたときには市区町村より通知と申請書が届きますので、
忘れずに手続しましょう。


また、医療保険も介護保険も利用し、
8月1日から翌7月31日の1年間に支払った
医療保険と介護保険の自己負担額を合算したものが高額になった場合、
(自己負担額-負担限度額)が500円を超えていれば
負担額の比率に応じて
高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費が支給されます。

負担限度額は
70歳以上は19万円~(介護サービス利用者が複数の場合は31万円~)
70歳未満は34万円~
所得により段階的に設定されています。

こちらは医療保険上の世帯単位での計算となります。






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