前述の日本政策金融公庫による高校生以上の子供をもつ保護者を対象とした
教育費負担の実態調査結果によると
教育費の捻出方法については、多い順に
何もしていない
教育費以外の支出を削減
本人がアルバイトをしている
奨学金を受ける
預貯金・保険の取り崩し
残業やパートの時間を増やす
共働きを始めた
親族からの援助
国の教育ローンを借り入れ
副業
民間金融機関の教育ローンを借り入れ
教育資金贈与信託を利用
地方自治体、勤務先から借り入れ
その他
となっています。
アルバイトで給与を受け取る場合
親に扶養されている学生が働きすぎると親の税金が高くなります。
給与収入のみの場合で考えると、年収103万円を超えると被扶養者から外れるため
16歳以上の一般の控除対象扶養親族なら所得税38万円住民税33万円、
19歳以上23歳未満の特定扶養親族であれば所得税63万円住民税45万円
の扶養控除(課税標準から差し引かれている)がなくなってしまいますので
親の課税所得金額があがり、税金があがることになります。
(年齢は12月31日時点)
学生自身は
給与所得控除(所得税・住民税ともに最低55万円)
基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)
が受けられます。(住民税は非課税限度額が45万円なので収入100万円まで所得割はかかりません。均等割り(R5年度分までは5,000円)は市区町村により93万円からかかるところもあります。)
さらに勤労学生控除(所得税27万円、住民税26万円)を受けるには
①給与所得など勤労による所得がある
②合計所得額が75万円以下でかつ①以外の所得が10万円以下である
③特定の学校(学校教育法に規定する小・中・高等学校、大学、高等専門学校など)の学生または生徒である
上記すべてに当てはまる人が勤務先で手続するか確定申告をします。