【中小企業シリーズ】休職と復職について

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コラム
最近はメンタル系の休職社員が多くなってきたと思います。

前回も書きましたが
患者の要望で要休職の診断書をすぐに発行する病院も多く
抗うつ状態(鬱病の一歩手前)の方でも
1カ月休職するような内容の診断書がとても多いです。

抗うつ状態はまだ鬱病までいっていない状態なので
すぐに休職に入らずに1週間ほど会社を休んで
その間に休息、投薬治療を受けて様子を見てみるのが
個人的にはおススメです。

すぐに休職を取ろうとする方がいますが、あまりオススメはしません。
理由は「復職するのが大変だから」「自然退職になる可能性が高い」
この2点になります。

弊社ではメンタル系の休職者には1週間のタイムスケジュール表を
1週間に一度提出してもらっています。

タイムスケジュールで病状の確認ができることと
きちんと通院治療しているかを確認するためです。

目安として1週間に一度の通院の場合は
まだ薬の調整が終わっていない、症状がよくないことが分かります。
メンタル系の薬は効き始めるのに一週間かかります。
なのであまり調子の良くない方は頻繁に通って
薬の効き具合や調整、病状の管理をするのが普通です。

2週間に一度の場合は、薬が効いてきて良くなってきている状態です。
調整した薬が安定して効いているのか確かめながら様子を見る期間です。
ここまでは、まだ休職範囲です。

4週間に一度に通院が落ち着いたら、いよいよ復職の時期になります。
通常、症状が安定してきたら4週間に一度の通院になります。
実際にわたしも一カ月に一度の受診をしています。

この間隔の通院になれば復職の時期です。
弊社はこの時点で休職の切り上げを指示して復職手続きするように
該当者には伝えます。

ただメンタル系疾患の薬の調整はとても難しく
早くても半年はかかります。

理由は先ほども書きましたが薬が効くまでに最低一週間かかることと
薬の種類によって合う、合わないがかなりはっきりでるので
それを見つけ出すまでに時間がかかるためです。

休職期間は勤務年数により就業規則で定められております。
それまでに復職できないと
「自然退職」となり自動的に退職となりますので、ご注意ください。

もし自然退職になってしまった場合は
保険組居合の任意手続きをするのが、おススメです!

こちらは退職日から20日以内に自分で手続きをしないといけないので
忘れないようにしておきましょう。
※この辺は保険組合によって変わるので確かめておきましょう。

条件は
継続して2カ月以上被保険者期間があること、75歳未満であること
手続きを喪失日(退職日の次の日)から20日以内に手続きすること。

この手続きをすることで継続して同じ保険組合はいれるので
休職時と同様に傷病手当をもらうことができます。
※最長2年、会社負担分は自分で払います

以前は入社してきた子は保険組合の傷病手当目当てで入ってきて
傷病手当をもらえる時期になったら休職して辞めた方がいます。

傷病手当申請には主治医の記載欄があるのですが
入社前から精神疾患に掛かっていたことが判明したので
ここから、また入社時の健康申告書が厳しくなりました。

復職に関しては、
復職申請書と会社指定の病院の復職可能診断書を出してもらいます。
それを元に復職の面談をして復職できるかどうか会社として判断します。

50人以下の中小企業は産業医の雇用義務がないので
社内の担当者が直接面接を行います。

弊社がギリギリ50人いっていないので
わたしが面談をしますが、いままでの数十人の休職者の中で
復職手続きをしたのは1名しかいません。

だいたいが自然退職か、会社の復職命令が出たら辞めるかの
どちらかのパターンが多いです。









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