こんな場合が古物の取引にあたります。
・一度使用された物品の転売
例:古本のセドリなど
・古物を買い取って修理して販売
例:バイクを修理して売る パソコンを修理して売るなど
・古物を買い取って、部品を売る
例:中古車販売店など
・古物を預かって売れたら手数料を貰う(委託販売)
例:代理商、仲立商(ブローカー)など
・古物を別の物と交換する
例:古物を引き取る代わりに、お金以外の物と交換する場合
・買い取った古物をレンタルする
例:レンタカー業など
・国内で買った古物を海外に輸出
いま一番多いのは、メルカリやヤフオクなどのアプリを利用して中古品を売ることです。自分のものをたまに売るだけなら古物商の許可は不要ですが、業務として行う場合は許可が必要です。取引回数、取引金額、など大きくなってくると業務として行っているとみなされる場合がありますので、取引が増えてきた場合は許可を取得しましょう!