個人事業主、フリーランス必見!インボイス制度で何が変わる!?

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法律・税務・士業全般
2023年10月にいよいよインボイス制度がスタートしました。
インボイス制度は消費税の仕入控除に関する仕組みで今まで消費税の納付に馴染のなかった
個人事業主やフリーランスの方々にも多大に影響を与える制度です。
そこで、今回はインボイス制度について調べてみました。
2023年にスタートしたインボイス制度ですがインボイス制度を充分に理解している
個人事業主やフリーランスの方はそれほど多くないと言われています。
私もそのうちのひとりです
どうやらインボイス制度通称名で正確には適格請求書保存方式のことを言うようです
適格請求書でない仕入れや外注費を含む経費の消費税を控除できない
専門用語いうと仕入控除ができなくなるという仕組みのようです。
一見すると消費税の納付に馴染のなかった個人事業主やフリーランスからすると
無縁な事だと思えますが、多いに関係がある仕組みです。
例えば、個人事業主やフリーランスであるあなたに仕事を依頼しているA社があったとします
あなたは適格請求書を発行する事ができない立場だとすると
A社はあなたに支払う外注費にかかる消費税を仕入れ控除できなくなり
あなたの消費税分だけ多く消費税を納めることになってしまいます

売上110円(消費税10円) → A社 → あなた 外注費66円(消費税6円)

インボイス制度前のA社の消費税の納付は10円-6円=4円でしたが
インボイス制度後は仕入控除ができなくなるので1円0になり
税金の負担が6円増えることになってしまいます
そうなるとA社は6円を控除できる適格請求書を発行できる他の個人事業主やフリーランスに
仕事を頼むことになるかあなたの外注費を6円分だけ安くして欲しいと要請する事もあるかと思います
仕事がなくなるか収入が減るかの選択みたいなことになるのであなたにとっては死活問題ですし
A社にとっても死活問題だと思います。

このような事が急に起こってしまったら色々なところで混乱が起きることも想定して
軽減猶予措置期間というものが定められているようです
特例により、この6円の2割、つまり80%分の仕入れ控除が認められるため
1円が実際の納税額となります。
この軽減措置を受ける場合は、事前に申告する必要はありません。
特例対象者なら、消費税の確定申告書に特例を受ける旨を記載するだけで済みます。
ただし、この特例は「令和5年10月1日〜令和8年9月30日」の売上についてのみ適用されます。
令和8年9月30日以降の3年間は2割が5割になり
更にその後は特例期間が終了し控除の特例は消滅します。
永続的な制度ではないことを忘れないでください。
この猶予期間を利用して今後の対策を考える必要があるかもしれません
青色申告制度を利用するという事もひとつの対策になるかもしれませんね
次回以降青色申告の仕組みについても調べてみてご報告いたいます
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