家族を雇うときのメリットと注意点!個人事業主が知るべき基礎知識

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法律・税務・士業全般
個人事業主が知っておくべき詳細なポイント

家族を雇用することは、多くの個人事業主にとって経済的なメリットがあります。
しかし、家族に支給される専従者給与に関しては多くの法的、税務的なポイントが存在します。
今回は、専従者給与の法律に関する詳細な情報を調べてみました。

専従者給与とは

専従者給与は、事業主が家族を従業員として雇用し、給与や報酬を支払うことを指します。
この「専従者」とは事業主の親族関係に支給される給与ですが、専従者給与の適用を受けるためには、一定の親族関係が必要です。
夫や妻、子供、親など、具体的な範囲は税務署のガイドラインや法律文書を参照する必要がありますが詳しくは後ほど文章を参照にしてください。
専従者給与の税務上のメリットは給与を経費として計上できる点が挙げられます。
これにより、税負担が軽減される可能性が高まります。
しかし、専従者給与を適切に計上しなければ、税務調査時に追徴課税のリスクもありますので注意が必要です。
専従者給与の設定には上限はありませんが、適正な範囲での給与設定が求められます。
税務署は、過大な給与の支払いを認めない場合があります。
そのため、同業他社の給与水準や家族従業員の業務内容、スキル、経験年数などを考慮して、適正な給与額を設定することが重要です。
特に、支払う給与が市場価格よりも高額であると判断された場合、経費としての認定を受けることが難しくなる可能性があるそうです。
労働基準法との関連では家族従業員も労働基準法の保護の対象にあんりますので、
彼らも正規の従業員と同じように、最低賃金、労働時間、休日、有給休暇などの権利を享受できることを意味します。
しかし、家族という特殊な関係性から、適用される規定や例外も存在します。
例えば、労働時間の制限や休日の取得など、家族間で柔軟に取り決めることも考えられます。
社会保険への加入については家族従業員の社会保険への加入は、従業員の数や労働条件によって異なります。
特に、健康保険や厚生年金保険への加入は、従業員が一定数以上いる場合に義務付けられることが多いです。
しかし、家族従業員が少なくとも、任意での加入を選択することで、将来的なリスクを回避することも考えられます。

白色申告と青色申告での取り扱いの違い

白色申告では「専従者控除」という項目が存在します。
これに対し、青色申告の場合、専従者への給与が経費として計上可能です。
「事業専従者」とは、
白色申告を行う納税者と共に生計を立てる配偶者や15歳以上(12月31日時点)の親族で、
年間6ヶ月以上該当納税者の経営する事業に関与している者を指します。
白色申告においては給与として計上することができませんが、代わりに「事業専従者控除」が適用されます。
所得税の基本的な原理として、「親族に対する賃金給与は、原則として経費として計上することが認められない」という前提が存在します。
所得税の制度として、一人の者が大きな利益を上げるよりも、多数の者が均等に収益を得る方が全体的な税収が増加します。
この原理を逸脱し、親族への賃金給与を計上することで、家族全体の税負担を軽減する行為を阻止するために、このような規定が設けられています。
ただし、事業に従事している親族が存在する場合、その活動に見合った経費の計上が認められないと、
適切な課税がなされない問題が生じます。このため、白色申告には「専従者控除」、青色申告には「専従者給与」という制度が設けられています。
白色申告の「専従者控除」では、支払賃金の額に関わらず、一定の控除額が認められます。具体的には、以下のような計算が行われます。

専従者として認められる要件

専従者として認められるための要件は以下の通りです。
青色申告者との生計を共有する配偶者やその他の親族であること。
その年の12月31日時点で15歳以上であること。
その年全体で6ヶ月以上、または一定の期間内での事業従事期間が半分を超える期間、青色申告者の経営する事業に専従していること。
この中でも、「専従している」という条件は特に注意を要します。
他の事業での就業を併行している親族は、この制度の適用を受けられない場合があります。
青色申告の青色申告事業専従者給与は、金額が労働に見合っていれば、上限はありません。
一方、白色申告の事業専従者控除には上限があります。
事業専従者が、事業主の配偶者は86万円、それ以外の家族従業員は専従者一人につき50万円が上限です。

最後に

この制度を利用するためには、事前に税務署への届出が必須で、
届出書には支払いを受ける親族の詳細や業務内容、給与の額などが記載される必要があります。
さらに、青色事業専従者給与の額には妥当性が求められます。
過大な給与の支払いや、納税者の所得と比べて専従者の給与が相対的に高すぎる場合は、経費の認定が受けられない可能性があります。

青色申告の「専従者給与」は、青色申告制度の魅力的な特典の一つであり、白色申告の「専従者控除」と比較すると、その節税効果には大きな違いが見られます。
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