「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」で損しない方法

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法律・税務・士業全般
最近、テレビCMでよく見かけるようになった「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」ですが、実は全く別物の制度だと言う事を知っていましたか。
恥ずかしながら、わたくしは、少し前まで2つで1セットの制度だと思っていました。
共に話題になる「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」
どちらも税金に関するものですが、制度自体は別物で両者の違いをひと言で表すと、「インボイス制度」は消費税に関する新制度、「電子帳簿保存法」はおもに所得税や法人税など国税に関する法律だそうです。
インボイス制度のインボイスは適格請求書のことで、適格請求書は、ある一定の要件を満たした企業(フリーター等も含まれる)でなければ発行する事はできないそうです。ある一定の要件を満たすためには税務署に課税事業者であることを申請する必要があります。
物を買ったりした際の請求書や領収証が適格請求書でなかった場合、消費税の仕入れ控除ができない事になるそうです。
消費税の仕組みを簡単にいうと、物を売った時に購入者から預かる消費税と物を買った時に支払った消費税を差し引いた消費税を税務署に納税するのですが、仕入れ控除ができないと買い物をした際に支払った消費税を更に税務署に支払うような形になるので、同じものを買うなら適格請求書を発行してくれる業者から物を買うでしょう。ですので適格請求書を発行できない業者は売上が減少する可能性が高いです。
一方、電子帳簿保存法は電子取引で発行される国税関連書類は電子データで保存することが義務づけたもので、インボイス制度とは関連がないのではないかと感じてしますが、電子取引で電子インボイスを受領した場合、電子インボイスは電子帳簿保存法に準拠した方法で保存しなければならないという事です。
ややこしいですね。。。頭の中がこんがらがって来てしまいますね。
こんな時、頼りになるのは税理士さんですね。

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