職場の外国人から「身元保証人になってほしい。」と頼まれた方へ

記事
法律・税務・士業全般
周知を兼ねての記載になります。

意味を知らなければ、突然「身元保証人」という言葉に身構えてしまうかもしれませんが、日本で滞在している外国人の方が「永住申請」を行う場合、入国管理局へ身元保証人が記載した「身元保証書」が必要になります。

ただ、言葉の意味としては「永住申請をしたいと思っており、あなたにその推薦人になってほしい。」という意味に置き換えてもらって大丈夫です。
※保証人という言葉は使われておりますが、もちろん借金の連帯保証人などではありません。

法務省 在留審査手続きのQ&Aより、「身元保証人について」
当該外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

長々と記載しておりますが、大まかに説明すると、「この方は永住申請をしても問題ない方ですよ。」というお墨付きを与えることです。

とはいえ、永住申請についてよく分からないことは当然のことですので、その際は、当該外国人が永住申請を依頼されている行政書士から別途説明を受けてもらうのがよいでしょう。

※突然、依頼されていない行政書士に相談しても確認事項が大変多い上、回答も困難であるため、むしろ混乱するおそれがありますのでご注意ください。

注)「日本人の配偶者等」に関する在留資格の申請や永住申請を行う場合、通常は親族が身元保証人になるため、記載を省略しております。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す