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弁護士検索・法律Q&A(法律相談)


障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
障害者(18歳以上の障害のある方)です。障害の種類や障害支援区分による制限はありません。
但し、身体障害者については、65歳未満の方、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス等を利用したことがある方に限定されます。
利用するためには市区町村より障害福祉サービスの支給決定を受けることが必要です。
※原則的には障害者(18歳以上の障害のある方)のみを対象としますが、15歳以上の障害児についても、児童相談所長が必要と認めた場合には利用することができます。
介護サービス包括型
介護サービスの提供をグループホーム事業者が自ら行うもの
外部サービス利用型
介護サービスの提供を外部の居宅介護事業所に委託するもの
日中サービス支援型
共同生活援助重度化・高齢化のため日中活動サービス等を利用することができない障害者を主な対象者とするもの

利用者さんが生活する建物のことを共同生活住居といいます。
代表的な共同生活住居のスタイルとしては以下のようなものがあります。
①既存の一軒家を使用するもの
②既存のワンルームアパートを使用するもの
③専用の建物を新築するもの
複数の利用者さんが一緒に生活する単位のことをユニットといいます。
1つのユニットの定員は2人~10人となります。
1共同生活住居=1ユニットが最もスタンダードな形となります。
必ずしも1つ共同生活住居=1事業所とする必要はありません。
主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲内の複数の共同生活住居を1つの事業所とすることもできます。
また、1つの事業所の定員は4人以上とする必要があります。