皆様こんにちは
私は「別に資格を取りたいわけではないの~」とか「将来会計士とか税理士になりたいわけじゃないの~」という人向けに
サクッとなんとなくのお金の話をしていく記事を書いている者です
※そのため、プロになりたい方はブラウザバック推奨です※
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(大切なので2回言いました)
超初心者ならぬNoプロフェッショナルです
そんな私は何者なのかというと
趣味の一環で学生時代に簿記3級とFP2・3級をとって今は簿記2級の勉強をしつつ絵を描いているドラゴンです
最後のは噓です人間ですそしてめちゃくちゃ初心者です、金融系で働いたこともないです
そのためものすごくかみ砕いてお話しますのでわかりやすさには自信あります!
細かい数字はなるべく省いていくのでよろしくお願いします
では早速今日は退職所得と山林所得です
結論からまとめますと
①退職所得控除額は勤続年数が20年以下と超で変わる
②退職所得は計算の時に2分の1掛ける
③「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと控除は受けられない
④山林所得は所有期間が5年を超えている場合を指す
まず退職所得とは
退職する際に勤務先から受け取る退職金などの所得です
計算式:(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
課税方法:分離課税
毎度おなじみ控除=割引です
退職所得の控除額の計算の仕方は2パターンしかありません
20年以上勤めたかそうではないかです
それによって計算式が違います
計算式は割愛します
年数が多いほど控除額も多くなるという
うれしい式なのでご安心ください
そしてもう1つのポイントは
最後の2分の1!!
税金がかかる金額を半分にしてくださいます!
ありがたや!
そして
課税方法は分離課税なのですが、
ここもポイントがあります
「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで上記の控除が受けられるという点です
この紙を出さないと普通に退職手当の金額に20%ほどの源泉徴収がされます
出さないことによる罰則はないのですが
多めに税金を払うことになります
出すのに越したことはないです
最後に山林所得なのですが
サクッと行きます
山林所得は山林を売却することでもらった所得です
持っていた期間が5年を超えていないと山林所得にはなりません
※5年以内の場合は事業所得とかになります
計算式:総収入-必要経費-特別控除額(Max50万)
課税方法:分離課税
特別控除額というものが出てきましたが、
本当に上記の通りです
特別に割引してくれます
今回のまとめ
①退職所得の割引額は2パターンで、長く勤めてるとその額も増えるよ
②退職所得は税金がかかる額が半分になるよ
③あの申告書を出さないと控除は受けられないよ
④山林は5年以上持っていないと山林所得にならないよ
こんな感じです
サクッとなんとな~くわかればおkです
↓解説イラストを添えるサービスも出品しておりますので
機会があればぜひご利用ください
では皆様また次の記事でお会いしましょう