利子と配当の違いは?株式と債券の違いは?プロじゃなくていい!サクッとわかるマネーリテラシー利子所得税配当所得税編

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皆様こんにちは

私は「別に資格を取りたいわけではないの~」とか「将来会計士とか税理士になりたいわけじゃないの~」という人向けに
サクッとなんとなくのお金の話をしていく記事を書いている者です

※そのため、プロになりたい方はブラウザバック推奨です※
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(大切なので2回言いました)

超初心者ならぬNoプロフェッショナルです

そんな私は何者なのかというと
趣味の一環で学生時代に簿記3級とFP2・3級をとって今は簿記2級の勉強をしつつ絵を描いているドラゴンです
最後のは噓です人間ですそしてめちゃくちゃ初心者です、金融系で働いたこともないです
そのためものすごくかみ砕いてお話しますのでわかりやすさには自信あります!


前回、所得税の概要をお伝えいたしましたのでこれからは10種類の所得税を細かく見ていきます

では早速今日は利子所得税と配当所得税です


が、税金はありとあらゆるものにかかっています
要するにここを理解するにはそのありとあらゆるジャンルの知識が最低限ないともうなんのこっちゃわからなくなります

そこでここからは用語解説を多くしていきます
テキストだとこの辺りは課税方法と計算式がつらつら書いてあることが多いのですが、それはあくまで「そのジャンルの知識があるね?前の章でやったもんね?」が前提の話です

この記事はその前提まで押し上げるところだと思ってください
結論からいきますと
①利子と配当は違いがある
②債券と株式は資金調達のために発行する
③投資信託は投資の運用を委託すること
④損益通算は赤字と黒字を相殺すること
⑤利子所得、配当所得は原則総合課税だけど例外あり



利子所得税と配当所得税の用語解説でメインとなるのは
「何が違うの??」です

まず、利子と配当って何が違うの?

利子:金銭の貸借をした時に、対価として借り手が貸し手に支払う金銭
配当:企業が株主に利益を分配した時に支払う金銭

どちらもお金くれてありがと~のお金です
利子は
お金貸してくれてありがと~ちょっと上乗せして返しちゃう!
配当は
お金くれてありがと~儲かった一部は皆さんのおかげなのであげちゃう!
という感じです



じゃあ具体的に
利子所得と配当所得には何があるのか見ていきます

利子所得:預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金など
配当所得:株式配当金、公社債投資信託以外の投資信託の収益分配金など

も~いやですね

大丈夫です!かみ砕いていきましょう

預貯金はわかりやすいですよね、アレです
何気なく日常に溶け込んでいますが預貯金も
「預金者に利子を払って、元本(元のお金)を保証する」
立派な金融商品です
微々たるものですが…

ここからですね、「公社債って何!?株とは違う??投資信託って何!?以外ってほかにもあるの??

まず、株式と債券(公社債)について
株式:株式会社が資金調達のために発行する証券、償還期限がない
債券:国や企業が資金調達のために発行する証書、償還期限がある
(※ちなみに企業と会社の違いですが、企業という大きな枠組みの中に会社や法人があるというイメージです)

どちらもお金を集めるという点では同じですが、債券には償還期限があります
満期があると置き換えても大丈夫です

満期が1年で100円の債券を買ったとしたら
1年間は利子をもらい
1年後には100円が返ってくるという感じです

株式には満期がないのでずっっっと持っていられます
持っている間は株主として配当を受け取れます

本当はもっといろいろあるのですが税金という面からどんどんそれてしまうのでここら辺にしておきます

次は投資信託です、難しくないですよ!
投資信託:複数の投資家からお金を集めて、それを運用の専門家が分散投資して、得た利益を分配するという仕組みの金融商品(元本保証なし)

要はプロに丸投げコースです
投資を信じて託すということですね

上記で公社債投資信託と公社債投資信託以外というワードが出てきましたが、
丸投げコースといってもいろんな種類があるんです

株式中心か公社債中心か、
いつでも買えるか期間限定か、
いつでも解約できるか、
どれくらい攻めた投資をするのか、etc

いろいろ分類できます
1個じゃないんですね

用語解説を挟みましたが税金に戻ります

利子所得
計算式:利子で得た所得=収入額
課税方法:まず20.315%で源泉徴収される、その後↓
原則 総合課税として確定申告
     例外 源泉分離課税、申告分離課税として確定申告

配当所得
計算式:収入額-株式などを得るための負債利子
        (借金して買った場合の払っている利子)
課税方法:まず20.315%か20.42%で源泉徴収される、その後↓
原則 総合課税として確定申告
     例外 申告分離課税として確定申告、申告不要

配当所得の例外が結構厄介なんです((笑))

利子所得の例外はシンプルに「何の利子なのか」でわかれているだけです

配当所得の例外は
総合課税だと配当控除が使えて
申告分離課税だと上場株式の譲渡損失との損益通算が使えて
不要だとどっちも使えずに源泉徴収されます
というわかれ方です

もう嫌だああという感じですが
ものすごくかみ砕くと
どっちの割引使うか」でわかれます

上場株式の譲渡というところは今は忘れてください
そして損益通算とは赤字と黒字を足して赤字をなかったことにすることです

課税ってそもそも利益が出ている(黒字)じゃないとできませんよね?
もし赤字になってしまったらそのマイナス分をほかの利益から引くことで
その分税金を少なくすることができます

損失との損益通算=割引の一種
ということです

配当控除も割引みたいなものです、これはまた別の記事で再度取り上げます

この2つは併用不可な割引なので課税方法でわけているんですね

今日はとても長くなってしまった、申し訳ございません
(分ければよかったかも)

今回のまとめ

①利子は債券、配当は株式でもらえるやつ
②債券も株式もお金を集めるものだけど債券には満期がある
③投資信託はプロに任せるやつ
④損益通算は割引
⑤利子所得と配分所得の課税方法はいろいろ選べる

サクッとなんとな~く分かればおkです

では皆様また別の記事でお会いしましょう



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