教員を取り巻く制度の変化を、サクッと知っておきましょう

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昨日、4月1日 あんなに働いてへとへとだったのに、
今朝、起き上がればいい天気🌞
まだまだ、春休み気分が抜けない休日です💚

年度初めだからこそ、法に関するお話を少ししますね
免許法更新講習が、今年度夏をもって廃止されることはご存じでしょう
今、教員をしている方々は、新卒で10年未満の人を除けば、
ほとんどの先生が1回は通ってきた制度です
職場でも、「受けてくださいね」と言われ、何度も確認され・・・
このように、仕事の継続に必要な情報は、職場からも提供されるし、強制力もあるから、放っておいても耳に入ります
しかし、それ以外は、あまり関心もなければ、身につまされないものです
特に、公立学校の先生方は、最先端の法律に守られています
男性の育休も子供の看護休も親の介護休も・・・・身分と時間の保証は、最先端です
(民間にとっては、うらやましい限りでしょう でも、使うか、実際に使えるかは、別です ^^)

今回ご紹介する情報は、昇給や管理職任用を目指す方、向けです
3月31日文科省通知です
内容は、新任教員が、採用後10年目までに特別支援学校や小中学校の特別支援学級で複数年教える経験を積むよう求める、といった通知です
年度の最終日、各都道府県教育委員会に通知したということは、
R4年度末の人事異動には、この件を踏まえて、人事異動を実施しなさいということです
「通知」ですから、拘束力があります

理由はたくさんあります
簡単に言うと、
SEN(特別な支援を要する児童生徒)の急増
インクルーシブ教育と合理的配慮の普及のため
しかし、実情は以下のように特支軽視の実情に業を煮やしている感じです
特別支援の免許を持たない教員が特別支援を担当している実態
特別支援は、産休に入る予定の先生や心を病んでしまった先生の居場所扱いにされていることも多い
もう少し、誤解を恐れずに言うと、特支担任は給与が少し高くなるので、少し疲れた先生のお休み場所になっていることも否めません
(もちろん、特別支援教育に人生をかけていらっしゃる先生方もたくさん見てきましたし、特別支援教育こそ、教育の基本だと考えています)
だからこそ、上記の考えで、特支の担任を希望する先生や
そこに臨時的職員を充てる管理職の「感覚」に私は不快感を抱いてしまいます

また、実際に臨時的任用職員が特支担任をするのが24%
管理職においても、小中学校長の7割以上は特支の担任経験がありません
経験がなくとも「理解」がある管理職もいますが・・・

文科省は、この通知で、採用から10年経った教員にも経験させるよう促しています
管理職任用(むろん、主幹や指導教諭もです)試験でも、特別支援教育に携わった経験を問われます
幼少志向や任用試験は、自分は関係がないわ・・・とおっしゃるあなた
あたたも、教員でいる限りは「特別支援学校や学級での複数年の経験」を求められます

以上 気に留めておいて下さいね!(^^)!




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