退職後の社会保険(健康保険)について

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こんにちわ。社労士合格したため、社会保険ネタを紹介します。

通常、会社員は会社の所属している健康保険組合の保険証をもち、それを病院や薬局に提示することで自己負担が3割の支払で済み、また高額になった場合でも高額医療費制度などの恩恵を受けることができます。
まぁ、その分は毎月に収入に応じた保険料を支払う(源泉徴収される)ことになるのですが。

会社員での健康保険証のパターンとして、
1 健康保険組合(そこそこ大きな企業、もしくは企業体)

2 全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽ(中小企業などが集まって加入)

3 未加入の会社(任意適用事業所)
  →業種や従業員数が少ない場合には任意適用となることがあり、この場合は、従業員は国民健康保険に加入することになります。


退職後は、上記1,2の場合、健康保険証を返納することになり、日本は国民皆保険のため、新たな健康保険に加入する必要があります。(後期高齢者は説明上割愛)

パターン1 配偶者の被扶養者になる
元々が共働きの場合、パートナーの被扶養者として加入します。
但し、将来収入が年間130万円以下などの要件もあり、事前の確認が望ましいです。

メリット:追加保険料の支払いがない(これはかなりうれしいです。)
 配偶者の健康保険の福利厚生が活用(保養所などがある場合)

デメリット:特段ないですが、強いて言えば、将来年間収入が一定(130万円)を超えると除外となる



パターン2 任意継続被保険者になる
 任意継続被保険者とは、前職の健康保険組合の健康保険が自己負担全額で引き続き2年間限定で継続できるというものです。

また、規約などにも拠りますが、・直前の収入(標準報酬月額)Or・前年度9月末の全組合員の平均収入のいづれか低い方となり、優遇されています。

また、会社員時代は会社員と企業で折半負担であり、任継は全額自己負担になるため、損になると思われがちですが、国民年金保険の保険料は前年度の収入ベースで計算された場合には任意継続よりも高額保険料になるといわれているため、任意継続の方がお得です。

聞いた話によれば、定年退職から国民健康保険となると保険料が高額になるため、任意継続が新設され、2年間経過後は収入も下がっており、国保の保険料も安くなるためとのことであり、今では廃止検討がなされているくらいお得な制度とのことであり、使わないと損ということのようです。

メリット;上記で記載してますが、保険料が安い(国保と比べて)
  従前の福利厚生がつかえる

デメリット:最大2年間限定のため、その後は国保か配偶者の被扶養者になるか変更必要があり


パターン3 国民健康保険に加入

メリット:ありません。(国民皆保険のため、加入必要あります)

デメリット:保険料が高い
      被扶養者という概念がないため、子供などの扶養家族も保険料発生してしまう


以上、退職後の健康保険について簡単に紹介しました。
FIREを目指している方は社会保険の知識は必須となるため、知っておいて損はありません。
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