教育資金贈与の特例についてその1

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 こんにちはFPのマネーオアシス(元スカラシップ・アドバイザー)です。
今回は教育資金について何回かに分けて学んでいきましょう。

基本的な概要ですが学校の入学金や授業料、塾、習い事などに対して父母、または祖父母から30歳未満の子供や孫に一括で(何回かに分けても可)一人あたり最大1500万まで贈与ができるという制度です。(ただし受贈者である子供や孫の所得は1000万円以下に限る)
契約終了時(子供や孫が30歳に達した場合)使い残した金額に贈与税が課税されます。
契約終了時には(贈与者が死亡した場合、子供や孫が23歳未満の場合、まだ学校に在学中には残額があっても課税はされません。それ以降の年齢で相続が発生した場合残額があれば課税されるとともに孫以下の場合は2割加算の対象になります。
期限は現在時点で2026年3月末までになってはいますが延長される可能性はあります。

ここでの最大の注意点は目的以外の使用をしないということです。例えば単なる留学などとは関係のない世界旅行費や下宿用のマンションの購入、車の購入などです。
目的外使用だと贈与時ではなく30歳になった時点で贈与税が課せられるので注意が必用です。
この制度を利用する場合にも銀行や信託銀校に専用の口座を作りその都度領収証を提出しなければなりません。
こちらの制度は実質的な活用方法は資産がある祖父母が相続対策のために早めに孫に教育資金を贈与をする場合が妥当であろうと考えます。

次回はこの制度を活用しない場合について考えていきましょう。


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