契約は、口頭でも成立するという事実

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ビジネス・マーケティング
自明の事実かもしれませんが、契約は、口頭でも成立します。契約は、法令に特別に定められている例外的な場合を除き、原則として、相手が契約内容に同意した時点で成立するためです。

この法原則が明記されているのは、民法522条(契約の成立と方式)です。民法522条には、次のように記載されています。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

条文を読むとわかるように、契約は、「申し込み」と「承諾」という当事者間の意思表示が合致すれば、成立します。したがって、特にビジネスの場では、安易に口約束ができないと言えるでしょう。もちろん、親族間や有人間でお金の授受が発生する場合でも同様です。


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