2022年4月から「成年」の定義が変わります。

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首都圏では、桜が満開でとてもさわやかな気分になることもあるこの頃ですが、ウクライナではロシアの侵攻が行われウクライナ国民はこの1か月ぐらい戦火にみまわれています。日本としてもまさに対岸の火事ではない今そこにある危機なのです。一刻も早い終結をのぞみます。

日本の成年年齢は、明治から約140年、20歳と定められていました。
しかし「民法の一部を改正する法律」が成立したことにより、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に変わることになります。

近年、選挙権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳も参政権の行使の機会も早まり国や自治体の政策を考えることができるようになっています。

18歳になることで親の同意を得ずに、さまざまな契約をすることができるようになります。要するに自分のことは自分で決められることで人の仲間入りということでしょう。

例えば、携帯電話購入や、賃貸借契約の締結、クレジットカードの作成、ローンで車を購入するなどの契約ができるようになります。

資産運用の分野ではつみたてNISAや一般NISAは、現状では加入可能年齢が20歳以上ですが、2023年1月以降は18歳以上の人が利用できるようになります。

◇法改正により18歳になったらできること
●親の同意なしで契約ができる
 ・携帯電話の契約
 ・ローンを組む
 ・クレジットカードをつくる
 ・一人暮らしで部屋を借りるなど
●10年有効のバスポートを取得する。
●公認会計士・司法書士、医師免許、薬剤師免滸などの国家資格を取る
●結婚(女性の結婚可能年齢が16晟から18息に引き上げられ、男女とも18歳に)
●性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更の審判を受けられる

◇20歳にならないとできないこと
●飲酒、喫煙をする
●大型・中型自面動車運転免許の取得

※ 政府広報オンラインより筆者が作成


◇懸念されること
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定める「未成年者取消権」によって契約を取り消すことができます。
未成年者取消権は、未成年者を保護するための法律であり、未成年者の消費者被害を抑止する役目を果たしているのです。
そのため、悪質商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。

成年年齢が引き下げられると、18歳、19歳は未成年者取消権を行使することができなくなります。今までと成人年齢が早まるという意味で子どもを持つ親は、15歳ぐらいから成人としての心がけや準備を少しずつ行うということが必要になるのではないでしょうか。

そして18歳になっても子どもを守るためのよいサポート役になる必要があるのは間違いありません。



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