マンション標準管理規約改正案を提示 コロナ・IT対応を盛り込む 「IT総会、理事会、共用施設使用停止、置き配ルール、総会延期、などなど」

コンテンツ
写真・動画
1/29に行われた標準管理規約改正案の検討会結果が公表されております。
内容は、デジタル化、コロナ対応、法改正、専有部配管にフォーカスされています。
これまで、マンション管理業協会や管理センターのガイドラインなどを拠り所にしてきた、表記運用の部分が、標準管理規約という形で明確化されるため、管理組合役員、管理会社の対応の後押しになります。
これまでに無いくらい、インパクトの大きな、標準管理規約改正になりそうです。
標準管理規約改正案を提示 コロナ・IT対応を盛り込む
国土交通省の「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」の第4回会合が1月29日、ウェブ会議で開かれ、マンション標準管理規約の改正案が提示されました。ITを活用した総会、理事会開催や緊急事態宣言発令時等における共用部分の使用制限に関する条文、コメントを整備したほか「置き配」にも言及するなど、新型コロナウィルス感染症対策を意識した内容となりました。同省マンション政策室によれば、改正時期は「未定だが、パブリックコメントを経て2021年度中」を想定しているとのことです。
規約条文4箇所、コメント9箇所の系13箇所で新設や追記などがされています。
改正マンション管理適正化法で策定が義務付けられた「基本方針」や管理計画認定制度の認定基準等について議論する目的で設置された検討会ですが、コロナ禍における対応などを踏まえ、急遽標準管理規約の改正が検討されることになりました。
この日は単棟型の改正案が提示され、意見交換を行いました。
改正案はコロナ禍、またデジタル禍への対応としてITを活用した総会、理事会に関する条文やコメントが半分以上を占めました。
新型コロナウィルス感染拡大の対応として総会の延期や共用施設の使用、住戸玄関前などに荷物を置く「置き配」も盛り込みました。
デジタル化や新型コロナ意外では、専有部分の配管を共用部分の配管と一体的に改修する差異、工事費に修繕積立金を拠出する際の取扱いに言及。
マンション管理適正化法、建て替え円滑化法の改正を踏まえ、総会決議事項に管理計画認定や要除却認定を加えています。
ITを活用した総会、理事会では、総会の会議及び議事で、1項条文の「総会の会議」にウェブ会議システム等を用いた会議を含むと追加し開催が可能である旨を明確しました。
定足数の考え方として、コメントで議決権行使が可能な組合員は、出席に含まれる一方、単なる傍聴人の組合員は出席には含まれない旨を新設しています。
理事会の会議及び議事も47条1項と同様の文言を1項条文に追加。
コメントの定足数の考え方も同様ですが、ウェブ会議システム等を利用できない理事への配慮の留意点も記載しています。
理事長の業務報告のコメントでは、オンライン総会を開催する際、理事長がウェブ会議システム等で出席し報告することも可能だとしました。
ただ、組合員の質疑への応答に適切な対応が必要と留意点を示しています。
理事会への報告も同様です。
総会、理事会の招集手続きでは1項コメントに招集通知で示す会議の場所についてURL、ID、パスワードが考えられるとしました。
総会の議決権の取扱いでは、オンラインを併用する場合については、総会が開催される物理的な場所に行って議決権を行使する場合と同様の取扱いとコメントで言及しました。
通信手段の不具合等が発生した場合に決議無効の恐れがあるといった課題も指摘しました。
新型コロナ感染拡大の対応では、総会の招集時期について「災害または感染症の感染拡大等によりやむをえない場合」には延期も可能だとしました。
この場合、状況解消後に遅滞なく招集すれば足りる旨をコメントに記載しました。
使用細則では、緊急事態宣言等発令時に共用施設の使用停止、制限を行うことや、いわゆる「置き配」を認めるルールを細則で定めることが考えられる旨をコメントに記載しています。
敷地及び共用部分等の管理では、専有部分の配管取替等の費用について「区分諸勇者が負担すべきもの」とした上で、各自で単独で行うより費用が軽減される場合は、共用・専有一体的に工事を行うことも考えられると言及。
こうしたケースでは、あらかじめ長期修繕計画に専有部配管取替について記載し、また工事費用を修繕積立金から拠出する旨を規約に定めることが必要だとしました。
既に工事を行った区分所有者への補填の有無などについても十分留意が必要だとしました。
議決事項では、条文に管理計画認定と要除却認定の申請を追加しました。同室は過半数決議による普通決議と考えていると説明しました。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す