道路の名義など

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通常、不動産を業として行わない場合、道路が誰の所有であるとか、考えることは少ないと思います。
普通に通行していることが多いと思います。

アスファルトで舗装されているかどうか、くらいは区別すると思います。
国道、県道くらいであれば、運転する人なら常識のはず、です。
しかし、市道や町道くらいになってくると、道が細い場合もあり誰の所有なのか、分からないことが増えてきます。

酷道と揶揄されるような、国道であっても道路標識で分かります。
一般的な住宅地内の道路には、標識が掲示されていないことが常です。
誰の道なのかを調べないといけません。

最も分かりやすいのは、登記簿謄本です。
所有者が公で、地目が公衆用道路となっている場合です。
役所の道路課で確認しますが、普通は公道で間違いありません。
市道や町道認定がされていることが普通です。

建物を新たに建てる時、公道だけでは不足します。
建築基準法上の道路にも認定されていないと建築できません。
公道と認定されて、基準法上も道であること、が必要です。

今回は公道の内容について記載します。
先ほどの最も簡単な場合はラクです。

謄本で所有者が公ではない、地目が公衆用道路ではない、こともよくあります。心配になるのは、所有者です。

道路部分と思われる所の所有者が、民間企業や個人の場合があります。
すると、公道ではない、私道(わたくしみち、と分けて言うこともあります。)ではないか、と疑います。

私道になると、持ち分があるのかどうか、維持管理はどうなっているのか、など面倒なことが次々と出てきます。

所有者は民間企業でも、公道の場合もあります。
今回の物件もそうでした。
住宅地の開発時の会社の名義のまま、になっていました。
これも、よくあることです。

ですが、少し異なるのが今回でした。
約100軒くらいの住宅がある団地です。
碁盤の目のように整備されています。
道路部分が公と企業名義の二種類が混在していました。

今回の物件の面している部分は、どちらも公道と認定されていました。
企業名義ですが、公道です。安心です。

この団地内では、ややこしい点が見つかりました。
この物件ではない、別の区画では、同じ条件なのに企業名義部分が
公道に認定されていませんでした。
実質、私道扱いです。

団地内で、公道と私道が混在していました。
所有者は公と企業、同じです。
それなのに、部分的に私道のままになっていることが分かりました。
珍しい案件です。

公道認定が部分的にされている、これに注意しないといけないと改めて
感じました。

無番地の場合もあります。
無番地であれば、謄本の取りようがありません。
別の証明をする必要があります。

区画整備された住宅地内で、公道と私道が混在する例は、今まで
ありませんでした。
通りが一つ変わるだけで、道路の意味が大きく変わります。
当然、査定も変わります。
私道扱いとなると、大きく減額します。

小さな違いなのに、価格は大きく変わります。
自分の土地が面している部分は、公道なのかどうか、基準法上の
道路なのか、維持管理は誰がしているのか、を知っておくことも
良いかと思います。
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