富太郎の『ちょこプレ』2042.2.18

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コラム
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「相続登記の義務化」

 先日、新聞の全面広告で、4月1日から不動産の相続登記が義務化される
ということが、周知されていました。

 従来は、「表示登記」(所在、地番、家屋番号、地目、地積、床面積等の
物理的現況)については、不動産登記法36条(土地)、47条(建物)で、登記が
義務付けられ、164条で「10万円以下の過料」という罰則がありました。

 一方、所有権や抵当権等の「権利に関する登記」については、私的自治の
原則から、法律上の義務はありませんでした。

 それが、4月1日からは、改正不動産登記法76条の2が施行され、
1項「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続に
より所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転
登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により
所有権を取得した者も、同様とする。」 となります。

 そして「表示登記」と同様、相続登記義務がある者が、正当な理由なく
その申請を怠ったときは、164条で10万円以下の過料に処せられます

 この相続登記の申請に関しては、施行日(4月1日)から、3年間の猶予期間
がありますが、過去に相続をして登記未了の人にも適用がありますので
(附則5条6項)、相続によって不動産を取得した人は、原則として取得の日
から3年以内に相続登記をしなければならないことになります。

 また、ここ1~2年のうち(令和8年4月22日まで)に、「所有権の登記
名義人は、氏名、住所等を変更したときは、その変更があった日から2年
以内に変更の登記を申請しなければならない。」(76条の5)も施行され、
その制裁は、5万円以下の過料となります(164条の2)。

 ちなみに、某予備校の説明によると「今年の司法書士試験の記述式の配点が
70点から140点に倍増するのは、この法改正に伴う登記件数の増加に対応するため、実務能力の高い人を合格させるためではないか。」との事でした。

今回は、以上です。 過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎








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