富太郎の『ちょこプレ』2024.1.14

記事
コラム
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「議員の不逮捕特権」

 昨年末から、国会議員が立て続けに逮捕されています。
「受託収賄容疑」「裏金事件」「公職選挙法違反(買収等)」。
憲法50条に「議員の不逮捕特権」というのがあるわけですが・・・。

例によって、司法書士試験の過去問から。
令和4年 憲法3-ア
 国会議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された国会議員は、当該国会議員の属する議院の要求があれば、
会期中にこれを釈放しなければならない。
答 〇 
憲法50条 「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中
逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中
これを釈放しなければならない。」
という、条文どおりの(サービス)問題。

 「不逮捕特権」の趣旨は、
議員の身体の自由を保障することで逮捕権の濫用を抑止し、議員の自由な
職務遂行を確保するとともに、議院の正常な審議権を確保することを目的
としているようです(君主権力の妨害から議員の職務遂行の自由を守るため
の制度という歴史的背景あり)。

 「不逮捕特権」の内容は、
(1) 国会の会期中の特権であり、会期前に逮捕された議員は所属する議院の
請求があれば釈放されます。
(2) 本条の「逮捕」とは、刑事訴訟上の逮捕・勾引・勾留に限られず、
 行政法上の身体の自由の拘束を含みます。
(3) 本条の保障する特権は、「逮捕されない」特権であって、「訴追され
 ない」特権まで含むものではありません。
(4) 緊急集会中の参議院議員も不逮捕特権を有します。
 → 地方議会議員に「不逮捕特権」は認められません。

 「不逮捕特権」の例外
(1) 院外における現行犯逮捕の場合
(2) 議院の許諾がある場合
 (個人的には、有権者の目があるので、上記のような犯罪で逮捕された場合
 には、議院も許諾しにくいのではないでしょうか。特に、党を除名された
 ようなケースでは・・・。)

 なお、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追
(公訴提起)されません。(憲法75条)  (こちらも有権者の存在が・・・)

 毎年1月に常会(通常国会)が開催されます。
議院が、逮捕議員の「釈放要求」をするかにも、注目したいと思います。

注:「議院」のことを「議員」と区別するために、資格予備校の先生
(法律家一般?)は、『ハウス(House)』と言うことがあります。

今回は、以上です。 過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎







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