ここから行政法です。
第8問
ア 過去問で割と見覚えがある肢。多分×。
イ 見覚えは無いが、地方公共団体が既にした行為は無効にすると影響が大きいので、有効でいいのではないか?ケースは違うが行政法総論の論点で見た気がする。多分○。
ウ 過去問頻出肢。これは迷わず×。
エ そんなはずはない。即×。
オ これも頻出。即○。
第8問は、過去問に基づいた易しい問題でしたね。
第9問
ア 社会保障給付は行政と私人のヨコの関係ではなく、思いっきりタテの関係では?高確率で×。
イ よく分からない。
ウ 過去問頻出。即○。
エ これもよく出てくる。信義則は税金関係にも使えるけど、公平の見地から限定的に使え、という話。×。
とりあえずウが○で確定なので、選択肢の3・5が残る。
エは明確に×なので3で決定。
アとイは分からなくても正解を出すのに影響がない、かませでした。
ここでアとイを知識として知っておかないといけないと考えてしまうと、受験長期化につながってしまう。ウとエを確信を持って切れることがポイント。
第10問
あまり良く覚えておらず、明確に選択肢を切れなかった問題。
ア ×っぽい。この問題のケースでは、法務大臣の裁量がかなり幅広く認められていたというのは覚えている。それに照らすと、許されないとは言えなさそう。
イ 「場合に限り」はポイント高い。多分○。
ウ 「該当しない限り...不許可にできない」とすると法務大臣の裁量はほぼゼロになりそう。多分×。
エ 確かにそんな活動してたら許可出なさそう。多分○。
オ 「外国人には及ばず」でアウト。憲法の頻出論点。×。
オが×確定なので、選択肢1・3・4が残る。
確信はないがイとエがおそらく○なので3。