●持続化給付金・家賃支援給付金の受給資格の再検討(本年死亡による個人事業承継があったが、一旦あきらめた方へ)

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コラム
 ご存知の方も多いと思いいますが、新型コロナの影響により収入が激減(特定のひと月の売上が前年の1/2以下など)した個人事業者の方に最高100万円(法人は200万円)給付するという制度が現在実施されています。
 受給をするためのは幾つかのパターンがあり、それに応じた書類の提出が必要です。
 私が相談をお受けした納税者の方は、次のとおりでした。
1 本人(故人)は20年以上個人事業を行っていました。
2 緊急事態宣言・休業要請により事業所(店舗)について、約2カ月休業(閉
 鎖)しました。(その間の収入はゼロ円です。)
3 そんな状況なので、「持続化給付金」の申請を視野に入れておりました。
4 ところが、本年の5月中旬に本人急死してしまいました。(病気闘病中では
 ありましたが。)事業はそのまま妻が継承しました。(生活ができなくなる
 ので。)
5 その時点で支給要件(申請要領)を調べると、事業承継の場合は「4月1日
 までの承継で、1カ月以内の税務署への届出が必要」とされていました。
6 そこで、持続化給付金事務局へ電話・LINEで尋ねたり、理由書を付けてそ
 のまま申請すること等を何回か繰り返しましたが、「マニュアルにはない」
  して、すべて拒否されました。(担当者としては当然の対応でした。)
7 それが6月中旬に、突然100万円が振り込まれたという連絡が、妻(申請
 者)からありました。実情をご理解いただき、感謝でした。
8 その後、6月29日版の「持続化給付金申請要領」には、「事業の承継を行
 った者の死亡による事業承継である場合はこの限りでない」として、例外と
 して、追加されました。

 同様に、「家賃支援給付金」についても、8月26日版においても改訂さ
れ、給付金が受給できるようになりました。

 受付開始当初は行政書士や税理士に相談しても、「受けられない」と説明された方、または、一旦請求しても書類の用意が出来ずあきらめた方も少なくなかったと思います。そのような方は、再度確認されることをお勧めします。
 なお、私の事務所では、「持続化給付金等」のご相談や代行等は一切行っておりませんので、詳細については各事務局へお尋ねください。

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