究極の借金対策!「バっくれる」ことは可能なのか?

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マネー・副業
こんにちわ。

自己破産経験者の人生リセットコンサルタント”めだかきのこ”です。

先日ご相談頂いた方は、
”自己破産”ではなく”個人再生”での債務整理をお考えとの事でした。

ご自身でもよく事前にお調べ頂いている方でしたので、
”個人再生”と”自己破産”それぞれのメリットやデメリットなども含めて、
具体的なアドバイスを差し上げることができました。

負債を抱えて”不安でたまらない”という方は、
恐らく”どうなるのか分からない”ことが不安なのですね。

でも具体的な話を聞いて、
”こういう道を選ぶと、ああなるんだな”ということが情報としてインプットされることで、
具体的な考え方もでき、
対策も打てるようになります。

だから私は”情報武装”することの重要性を繰り返しお伝えしています。

ここまで読んで”個人再生”というワードについても「??」という方もいらっしゃると思います。

なので”自己破産”以外にも、
実は様々な債務整理の方法があるよという事をお伝えしますね。

✔個人再生
✔任意整理
✔自己破産

恐らく主な債務整理の方法としては以上の3つとなります。

それぞれの特徴を簡単に説明すると、
★自己破産★
債務者本人の申立てにより管轄の裁判所に破産手続を行い、
債務者の財産を包括的に総債権者に公平に分配することで、
経済的破綻状況から離脱する法的手法。

※私の自己破産経験談はコチラからどうぞ!

★任意整理★
債務者が貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、
月々の返済額を減らすことで、
現在の支払いよりも負担を軽くする私的手法。

★個人再生★
債務者本人が裁判所に再生計画の認可決定を受け、
債権者との合意を前提に借金を大幅に減額してもらう法的手続。

よく”個人再生”と”自己破産”の違いが分からないという方がいるのですが、
大きな違いは”自己破産”は裁判所から免責決定をされると借金の支払義務がなくなることに対して、
”個人再生”では減額された借金をおおむね3年かけて支払う義務が残るということでです。

より具体的な例を挙げると、
「持ち家の処分を何が何でもしたくない」という方は個人再生を選択するケースが多いかもしれません。

一方で、
「持ち家も無いし、とにかく身軽になりたい」という方は自己破産を選択するケースが多いかもしれません。

私にご相談頂いた方については、
ご相談者様の置かれた状況に応じて、
これらの具体的手段を必要に応じてより詳しく説明させて頂いています。

でも中にはツワモノのご相談者がいらっしゃる事もあります。

「借金を踏み倒したい」
つまり「バっくれたい!」
そんなご相談も有ったりします(笑)

でもこれですね、
可能か不可能かと聞かれれば、
一応可能なんです\(◎o◎)/!

”債務処理の禁断のウラ技”と言っても良いでしょう!

日本の法律的には借金にも時効制度があり、
5年以上支払いの実績もなく、
請求の実績も無い場合については、
この時効制度が適用されるケースがあります。

「いやいやそんなん現実には無いでしょ?」
と、私も思ったのですが、
サービサー(債権回収会社)勤務の友人に聞いたところ、
実際には結構あるそうです.....

ただし実際にこの手法を有効にするためには条件が存在し、
そして絶対にやってはいけない事も存在します。

あまりお勧めできる手段ではありませんが、
もしも興味のある方が居たらご相談頂ければお教えします。


《 次回予告 》
次回のブログでは、
債務処理の禁断のウラ技第二弾、
実は私も考えた”偽装離婚で財産を残す方法”についてお伝えしますね!

乞うご期待!

今日もお読みいただいていありがとうございました。

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