【緩々法学部】民法 ~契約の代理~

記事
法律・税務・士業全般

専門家に任せたり、忙しくて他人に任せる“代理”

上記前回の記事で開設した通り、行為能力者であればだれもが単独で契約を行うことが出る。
しかし、不動産や証券などでその筋の専門家(業者)に購入を任せたり、多忙により立ち会うことが困難な契約を代わりの人間に行ってもらったりする行為を代理という。(=代理権の授与

代理とは、本人に代わって相手方に意思表示を行うことを言い、この代理行為を行う者のことを代理人という。

代理人によって締結された契約は、代理を依頼した本人と契約の相手方に効果が帰属する。相手方が代理人に対して行った意思表示は、代理人ではなく本人に意思表示したことになる。

代理権を授与された代理人は、予め与えられた代理権の範囲内でのみ契約に関する意思決定を行うことができる。代理の頼まれ方によって、頼まれた契約の一切の決定権を委ねられているのか、一部が委ねられているのかによってできる代理行為の範囲は変わる。

契約の意思表示に関する一切の代理権を与えられず、ただ単に契約内容を相手方に伝え、また、相手方からの意思表示を預かって本人に伝えるのみの場合は代理人ではなく使者と呼ばれる。

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