知財で何ができる?

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法律・税務・士業全般
 今回は少し根本的な話である「何ができるか?」を説明します。
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、及び、著作権をひっくるめて知的財産権と呼びます。これらの根拠法となる知的財産関連法(特許法等です。)では、まず「模倣の防止」を念頭に法律が制定されています。
 知財業界用語で「独占排他権」、「物権的」、「差止請求権」等がキーワードになります。簡単にいえば、権利者は発明等のアイディアを一定期間独占できるので、他の人が勝手に実施している場合にはストップがかけられる手続きが取れることです。この権利により、理論上、日本国内であれば、特許発明の製品は権利者の製品以外流通しないと制度設計されています。
 このような独占した実施ができる(=模造品が出てきたら排除できる)が知財の最も中心に考えられるメリットです。
 今回はこれ以外のメリット(といっても関係はありますが)であまり知られていないのをなるべくピックアップするようにしてみました。

「差別化」・「箔付け」
 宣伝する際に「特許発明の技術が使われています!」と記載するには当然、特許権が成立していないといけません。特許発明の技術が使われていないのに「特許発明が!」と嘘をつくのは当然許されません。少し怖いことを言うと、この嘘をつくと刑事罰があります(虚偽表示)。裏返すと、この刑事罰があるからこそ特許発明の技術が使われていると明記されている製品は間違いなく「凄いもの」と法的に保障されたものと言えるのです。
 また、上記の通り、理論上、権利者以外は特許発明は実施できませんので「(国内で)唯一の製品」や「他にない」と言い切っても嘘ではありません。このように他には扱えない製品を扱っているという点をアピールする根拠になるのが知的財産権の権利者であるということになります。

知財金融
 金融機関から融資を受けるのに、土地を担保にするやり方はよく行われています。これより知名度は低い・扱っている金融機関は少ないですが、同じように特許権等を担保に融資を受ける制度があります。これが「知財金融」等と呼ばれる手法です。特に、中国では、深圳等の創業支援手法で確立している手法で、ベンチャー企業といった創業したばかりの企業は、資金的に厳しい場合が多く、不動産等の担保になりそうな資産が乏しい場合も多いので、この手法が用いられます。ベンチャー企業でも、技術・デザイン力等があれば知的財産権(特許出願の支援制度もあります。)が確保できるので、知的財産権を確保して事業資金の調達まで行うという手法です。

信用
 公共事業の入札実績のような意味です。特に、まだあまり知名度がない企業に有効な手法です。企業名やブランドがまだ知られていないと、金融機関・公的機関は「この企業は聞いたこともない企業だが本当に大丈夫な企業か?」と疑われるものです。そういったときに、知的財産権を確保していると(これだけで完璧に信用されるわけではありませんが)、信用される材料になります。
 特許権等の知的財産権は、特許庁という公の機関が審査して権利が付与されます。そのため、知的財産権は、一種の「お墨付き」になります。そうなると、権利者であるというと、存在しないような怪しい企業ではないと主張できる根拠の1つになります。そもそも信用とは中々得難いものですから、こういった地道なものを少しずつ積み上げて得られるものです。知財はこういった面でも少し役に立ちます。

 以上のような使い方でも知財の存在意義を考えてみて下さい。
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