知っておきたい【ドローン撮影】必要な申請とは?

記事
ビジネス・マーケティング
法改正によりどんどん増えています。

2E0D5F80-EAE2-463A-B329-CBBC3589A5E5.jpg


こんにちは、4s Production 中沢です。

ドローン撮影は一般化しましたが申請が必要かどうかや

飛行できる場所と飛行できない場所がよくわからない方も多いと思います。

ドローンがスタートした直後は、特別な申請などは必要なく

どこでも飛ばすことができました(2015年頃)

その後、官邸にドローンが落ちて以来、どんどん規制が厳しくなりました。

最近になり、包括申請ができてからは、比較的飛ばしやすくなりました。

飛ばせない場所や申請すれば飛ばせる場所があります。

今回はドローンの飛行に関わる申請についてアップしていきます。
※今後、法改正により変更となる場合があります。



そもそも包括申請とは?


ドローンの包括申請とは
航空局に許可・承認の申請を行う際の申請方法の一つで、同一の申請者が一定期間に反復して飛行を行う場合かつ継続的に飛行を行う場合に適用可能なものです。

かんたんにいうと

『いつでも飛ばせるための申請です』

注意点としては、以下は飛ばせません。

空港周辺、人口集中地区での夜間飛行、人やビルとの距離が30m未満、イベント上空など

万が一、ドローンが落ちた時にリスクがある場所は飛ばせません。 
スクリーンショット 2022-12-14 17.52.12.png
画像元:国土交通省:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法より

個別申請とは?

空港周辺、人口集中地区での夜間飛行、人やビルとの距離が30m未満、イベント上空の場所で飛ばしたい場合は個別で申請が必要となります。

申請して許可がおりるかは申請してみないとわかりません。

上空150m以下なら比較的、飛ばしやすく私有地や、広い場所(海、河川)で

あればすぐに許可がおりるでしょう。

ただ仕事として飛ばす場合は、高さ150mを超えることも多く

個別申請は必須となります。
(※個別申請費用目安:2〜5万程度 申請から2週間程度で許可発行)

個別で申請をしてから、自衛隊の許可が必要と言われる場合もあります。
(※50km以上離れている自衛隊の許可が必要な場合あり)

まずはDJIの安全飛行マップで調べてみた方が良いでしょう。

スクリーンショット 2022-12-14 15.48.22.png

「DJI 安全飛行マップ」で検索

もしくは、ドローン業者に相談して航空局へ飛行申請してもらって

飛行できるか確認してもらいましょう。

小型無人機禁止法で禁止されている区域もあります。

・皇居
・国会、政党本部、官庁等
・原子力発電所
・核燃料サイクル工学研究所
・米軍基地

この辺りは警察に飛行場所を相談すると教えてもらえます。
※警察が決めているわけではなく、公安委員会が定めています。

小型無人機禁止法で禁止されている区域は規制が厳しく、敷地の外側から

300mまではドローン飛行が禁止されています。

ただし飛行の用途によっては申請して、同意書をえれば区域の近くまでは
飛行できる場合もあります。(区域内はNG 外側ギリギリ迄)

皇居などはかなり難しいと思いますが…

他の場所は区域から飛行の同意書を得られれば飛行できます。

この同意書を記入してもらうためには、ドローン飛行の詳細を準備する必要があります。

・飛行の目的
・飛行の日程・時間
・飛行経路
・業者資料
・無人航空機の写真などの資料等

万が一、ドローンが禁止区域内に入ってしまった場合は国へ報告がいき

対策室も立ち上がって大変な事になってしまうそうです。

その為、ドローン飛行する際には区域の方が立ち会います。

撮影終了後、撮影データのチェックも入ります。

映してはいけない箇所にはボカシを入れるなどの対応も必要です。



離発着場所も重要!

私有地から離発着できる場合は簡単ですが

私有地以外から離発着する場合は、その所有者から許可が必要になります。

場所的に所有者がわからない場合や、飛行内容を公にできない場合は

道路や歩道からの離発着がおすすめです。

道路使用は工事などでよく見かける人も多いでしょう。

警察に申請すれば比較的、簡単に許可がおります。

車の通行量があまりなく、片側通行できる道路であれば

カラーコーンなどを設置して誘導員をつければ離発着可能となります。
カラーコーンは畳めるこちらがおすすめです。難点としては伸ばして重ねることができないので毎回、畳む必要あります。

GUARDLEAD 折りたたみカラーコーン 高さ700mm 
スクリーンショット 2022-12-14 16.50.27.png


道路使用許可の注意点としては都道府県により方法がかわる点です。

基本はオンラインで申請ができる県が多いのですが

県によっては、警察に訪問し、飛行経路や飛行内容を説明してから申請する

必要があります。

提出する資料は専用の用紙(警視庁でダウンロード可)に飛行日時、飛行経路、飛行許可証、離発着場所の詳細、安全を確保できるようにするための準備(カラーコーン、誘導員)をして資料を作成する必要があります。

スクリーンショット 2022-12-14 16.22.01.png

道路使用許可申請書

それを元に申請を行います。

申請費用として一か所に付き2300円の申請費用がかかります。 

申請を出せれ中2日か、中1日で許可証が発行されます。

その際には再度、警察に取りに行く必要があります。

自分で調べれば申請できますが

時間も手間もかかるので行政書士などに依頼しても良いでしょう。



まとめ



・ほぼ申請が必要なので許可取りで時間とコストがかかる
・包括申請はマストで取得
・上空150m以上や人工集中地区なら個別申請必須
・申請には最低2週間かかる。内容によっては1ヶ月の場合も
・道路使用許可なら通りやすい
・今後も法改正で変わる場合もある


ドローンの機体登録制度も始まり、これから新たな法改正も出てくることが予想されます。

もう少し簡易的に飛行できれば良いのですが

さらに厳しくなりそうな気もします。

ドローン撮影で何かあればお気軽にご相談ください。

それでは、4s Production 中沢でした😀

keep smiling!!



スクリーンショット 2022-12-14 16.51.52.png

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す