原則4 強制労働の排除

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強制労働とは、
ある者が処罰の脅威の下に強要され、かつ自ら任意に申し出たものではない
すべての作業または役務のことを指す。
労働者に賃金その他の補償を提供してさえいれば、その労働が強制労働にも
強制的労働にも当たらないということではない。
当然の権利として労働は自由に提供されるべきであり、かつ労働者は
確立された規則によって自由にその職を離れられなければならない。
強制労働は基本的人権の侵害に当たるだけでなく、技能や人材を育成したり、
将来の労働市場を担う子供たちから教育などの機会を社会から奪ってしまう。
よって、強制労働による悪影響は特に子どもをはじめとする個人だけに
限られるわけではなく、社会や経済全般に及ぶ。
合法的に業務を行う企業は通常こういった方法を採用することはないが、
請負業者やサプライヤーなどとの取引関係を通じて強制労働と結びつく
恐れがある。

強制労働は多くの形態を取りうることを認識する必要がある。
・奴隷制度
・債務労働または債務による奴隷的拘束
・特に虐待的な状態で行われる児童労働
・拉致または誘拐
・別の者に所有させるための人身取引
・労働場所への監禁
・強制的な超過勤務や雇用の見返りとして保証の預託を求める搾取的な行為
・強制労働につなぎ止めておく手段としての身体的または心理的暴力
 (労働者、家族もしくは縁故者に対する脅迫含む)
・全面的もしくは部分的な移動の自由の制限
・賃金の留保または不払い
・食糧、住居その他必需品の剥奪
・虚偽の約束による労働
・不当な債務
・非正規状態にある労働者を当局へ告発するという脅迫
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