初めての育休。男性の育休 ~制度と収入編~

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こんな疑問を解決できる記事を作成しました。

「男性の育休って、まだ聞ける機会がない」
「まとまった情報があったらよいな」
「どれくらい休めるのだろう」

この記事を読んで、男性の育休取得について、少しでも気になることを解消し手もらえたら嬉しいです。

私が実際に育休を取得をした際の、体験談も踏まえて書いています。

制度について。(産後パパ育休、育休)

出産を数か月後に控えている妻に「育休取れるの?」と聞かれました。

・どんな制度があるのか
・いつからどれくらいの期間休暇できるのか
・休暇中の収入はどれくらいになるのか

当時のわたしは全くわかりませんでした。

男性がとれる育休とは、どんなものがあるんだろうと思い、
インターネットなど調べてみると、男性が取れる育休は2つの制度があることがわかりました。

●産後パパ育休(出生児育児休業)
産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業

●育児休業
子が1歳に達するまで申出により取得できる休業
令和4年10月1日から分割して、二回に分けて取得することができるようになりました

※ココナラでは外部リンクを記載することができません。

育児休業の詳細を知りたい方は、インターネットで
「男性 育児休業 2023」または、
「男性 育休 厚生労働省」
などで良かったら調べてみてください。

産後パパ育休は、女性の産前後休の産後休暇に相当する制度で、

出産直後~8週間以内に最大で4週休暇を得られる制度です。

あたりまえのことですが、男性が出産するわけではないので、

男性のための”産前”休業はなく、”産後”の休業という位置づけで、

「産後パパ育休(出生児育児休業)」があるのでしょうね。

産後数カ月は、女性はホルモンバランスの乱れや、

体型が変化して開いた骨盤が戻るのに数か月かかり、

人によっては階段の上り下りが大変な方もいるそうです。


また、出産日から14日以内に役所などへ出生手続きなどするので、

この時期にある程度まとまった休暇を取ることをおススメします。


育児休業は、お子さんが1歳になるまでの間に取得できる休暇のことです。

取得開始時期は柔軟で、産後スグでも、数か月後に取得することもできます。

女性がわりと取得されている現行の育児休業と同じ制度に該当します。

休暇中の収入はどうなる?

育児休業中は、育休手当(育児休業給付金)を受給することができます。

この給付金は、会社からお給料として支払われるのではなく、ハローワークから受け取ります。

申請に係る手続きは、本人が会社へ育休取得の申し出をした後は、

基本的に会社がハローワークへ手続きしてくれますのでご安心くださいね。

会社によっては、育休または育児休業給付金に係ることを確認したい場合は、直接ハローワークに問い合わせすることを勧められることもあるそうです。

たしかに最近制度が見直されていることもあり、ご自身で直接聞いた方が安心かもしれませんね。

育児休業給付金を受け取れる支給要件(条件、金額、期間など)は、

外部サイトに詳しく紹介されています。

・「育児休業 育児休業給付金 違い」
・「育児休業給付金  要件」

などで検索してみてください。

※ココナラは外部リンクを貼ることが禁止されているためご容赦ください。

ここではざっくりとした内容を記載しますが、取得期間は基本的にお子さんが1歳になるまでの間に取得することができます。

給付支給額は育休取得期間によって、以下の通りになります。
・育児休業開始から180日以内→休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
・育児休業開始から181日以降→休業開始時の賃金日額×支給日数×50%
※「休業開時の始賃金日額」とは、育児休業を開始する前6ヶ月間の賃金÷180日

上記の金額に加えて、育休取得中は社会保険料が免除になります。この手続きも会社が対応しています。

おおまかな目安としては、就業中の満額とは言えませんが、6割~8割程度の収入になると言えます。

まとめ

男性の育休は、「産後パパ育休(出生児育児休業)」と「育児休業」の2種類があります。

育休取得中の収入は、就業時の満額とはいきませんが、6割~8割程度は見込めるでしょう。

取得にあたっては、パートナーの方と相談されて、お二人にとって納得のいく方法を見つけられると良いですね。

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